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知的障がいと療育手帳制度について

更新日:2016年5月25日

知的障がいとは

知的障がいとは、「知能の発達に障がいが認められ、日常生活に支障が生じているために、支援を必要としている状態」です。

知的障がい者の定義については、知的障害者福祉法などの法律では、明確な規定はありません。そのため、支援を必要としている人への福祉施策として、各都道府県および政令指定都市において判断基準を設けて各種福祉制度を運用しています。

療育手帳(知的障がい者福祉手帳)制度とは

療育手帳は、熊本県の知的障がい児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の福祉サービスを受け易くするために発行されています。

前段で述べたように、各都道府県等において判断基準を設けられ運用されている制度であるため、他県では療育手帳という名称ではなく、違う名称の場合もあります。

熊本県の発行する療育手帳は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分により障がいの程度を表示しています。なお、判定は、福祉総合相談所と八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」によって総合的に判定されます。

熊本県の知的障がいの取り扱いについて

熊本県では、療育手帳判定の手引きにおいて「知的障がい」の定義を「一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それがおおむね18歳までに現れるものを指す。」としています。このため、成人になって病気や事故、認知症などにより知的機能が低下した場合は、ここでいう知的障がいには含まれないことになります。

なお知的障がいは、発達障がいと呼ばれる自閉症や注意欠陥多動性障害(AD/HD)などと重複することがありますが、熊本県の場合は知的な遅れ(知的障がい)を伴わない発達障がいのみの場合は、療育手帳交付対象としていないため、非該当となる可能性があります。

療育手帳の申請方法について

申請先

玉名市役所総合福祉課もしくは各支所市民生活課

※施設等入所者以外は、原則的に住民票所在地が申請場所です。

新規申請に必要なもの
  1. 申請書(窓口にあります)
  2. 顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの、刻印に耐えうる写真)
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  4. 対象者の個人番号がわかるもの

※破損等による再交付(手帳作り直し)も、上記の1〜4までと同じものを揃えてください。

再判定に必要なもの
  1. 申請書(窓口にあります)
  2. 現在お持ちの療育手帳
  3. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  4. 対象者の個人番号がわかるもの

※判定結果記入欄が満了した場合は手帳の再交付が必要ですので、対象者の顔写真を合わせてお持ちください。

療育手帳交付までの流れと判定方法について

療育手帳の判定は、熊本県福祉総合相談所(熊本市東区長嶺南)で実施する面接によって行われます。面接は本人及びその保護者を対象に行います。面接にかかる時間は、対象者の状況によって大きく変わりますが、おおむね1時間30分から2時間程度かかります。

面接日は、市役所窓口へ申請書を提出した日からおおむね2ヶ月以上先の日程で組まれます。面接日が決まりましたら、その3週間前に熊本県福祉総合相談所から本人の下へ面接に関するお知らせが届きます。当日は本人と保護者で、直接相談所へ行き、面接を受けます。

療育手帳交付までの流れの説明図


  1. 市役所へ申請書等を提出する
  2. 市役所から県判定機関へ送る
  3. 面接日が決まり次第、申請者宅へ連絡が届く
  4. 指定された日に、本人と保護者とで面接を受ける
  5. 手帳が出来上がり次第、市役所へ届く
  6. 市役所で本人へ手渡し
     

再判定について

障がいの程度は、手帳交付後も確認する必要があるため、所定の年齢に達する年度において新規申請時と同じような面接を受けていただきます。このことを「再判定」と言います。

再判定年度は療育手帳に記載されており、原則として3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度です。20歳以降は再判定不要となります。

補足事項
  • 再判定年度に関わらず、本人の状態に変化があり、申出があった場合は再判定を行うことがあります。
  • 再判定の対象となる年度にはそれぞれ通知をしております。通知が届く前であっても、再判定年度であれば再判定申請ができますので、お早めに申請をしてください。

巡回相談について ※平成28年度荒尾・玉名地域巡回相談は終了しました。

熊本県福祉総合相談所では、巡回して知的障がい児(者)およびその家族または関係者等からの相談に応じ、必要によっては、医学的、心理学的判定を行い、これに付随した助言・指導を行うとともに、関係機関と連携をとり、一貫した援助指導の体制を確立し、知的障がい児(者)の福祉の向上を図ることを目的として巡回相談を実施しています。

社会福祉主事、心理判定員、医師を相談員とし、以下の相談内容を対象としています。

  1. 日常生活についての相談
  2. 医療についての相談(精神不安定、行動障がいなど)
  3. 年金についての相談
  4. 就労についての相談
  5. 施設入所についての相談
  6. 療育手帳申請についての相談
  7. 処遇困難ケース
  • 巡回相談を利用して、療育手帳の面接判定を受けることも可能ですが、年齢制限等の条件がありますので、詳細については総合福祉課までお問い合わせください。

※知的障がい者(児)巡回相談の日時については、予約等の都合上、広報紙には掲載いたしません。ご了承ください。 


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 総合福祉課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1121
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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