障がい者手帳について
障がい者手帳には、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の3種類があります。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、疾病や外傷等により、身体に永続する障がいのある人に交付されるもので、様々な制度やサービスを利用するために必要です。
障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また、交付を受けたあと、障がい程度に変化があった場合等には再交付を受けることができます。
障がいの種別
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能、言語機能又はそしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・内部(心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸の機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)の障がい
申請方法
下記の書類をそろえて、市役所総合福祉課または各支所まで提出してください。
- 身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したもの)
- 申請書
- 個人番号が確認できるもの(通知カードやマイナンバーカード)
- 顔写真1枚(よこ3センチメートル、たて4センチメートルの無帽・上半身、なるべく新しいもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
※1.2の用紙は市役所総合福祉課または各支所にあります。
指定医師については、総合福祉課または各支所へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳とは
こころの病気(精神疾患)にかかって長期間(6ヶ月以上)日常生活に制約がある方に、社会参加・社会復帰・自立を促進するために交付されます。手帳の交付を受けた方は、さまざまな支援や各種サービスを受けることができます。障害等級は1級から3級の3等級です。有効期間は2年間で、更新が必要です。
申請方法
市役所総合福祉課または各支所に次の書類を提出してください。
更新は2年ごとで、有効期間の3ヶ月前から申請できます。
必要書類
- 申請書
- 下記の(1)または(2)
(1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)障害年金証書(精神疾患のために取得したもの)、同意書 - 個人番号が確認できるもの(通知カードやマイナンバーカード)
- 印鑑(申請者と届け出た人の両方)
- 顔写真(よこ3センチメートル、たて4センチメートルの無帽・上半身、なるべく新しいもの) ※新規申請の方のみ
※1.2の(1)の用紙は、市役所総合福祉課または各支所にあります。
療育手帳とは
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け様々な制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。18歳代までに知的障がいが現れた方が交付の対象となります。
障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の4段階に区分されます。また、障がいの変化に応じ再判定が行われることがあります。
障がい程度の判定
判定は、熊本県福祉総合相談所と八代児童相談所で行われ、「発達障がいの程度」と「介護度」によって総合的に判定します。
申請方法
市役所総合福祉課または各支所の窓口において相談のうえ、申請してください。なお、申請には次の書類が必要です。
- 申請書
- 顔写真(よこ3センチメートル、たて4センチメートルの無帽・上半身、なるべく新しいもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
※1の用紙は、市役所総合福祉課または各支所にあります。
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- 2018年5月4日 療育手帳(知的障がい者福祉)手帳について
- 2017年9月20日 精神障害者保健福祉手帳
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