熊本県心身障害者扶養共済制度について
障害者扶養共済制度とは、障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給するもので、熊本県が条例に基づき実施している任意加入の制度です。
加入できる人
1.加入者(保護者)の要件
障がいのある方を扶養している保護者が、次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
- 熊本県内に住所があること。
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
健康状態によっては、加入できない場合があります。 - 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
2.障がいのある方の要件
対象となるのは、次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。
- 知的障がい者
- 身体障害者手帳の等級が1級から3級までに該当する方
- 精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が1、2の者と同程度と認められる方
(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病 など)
掛金について
1.掛金月額
掛金の月額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
1人2口まで加入できます。
加入者の年齢 | 金額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金は、加入者が死亡した日、または重度障害と認められた場合はその日までに定められた方法で、掛金免除になるまでの期間、または脱退月まで払い込む必要があります。
2.掛金の免除
次の2つの要件に該当するまで払い込むと、以降の掛金が免除になります。
- 加入日から20年以上経過
- 加入日から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
年金給付金の支給について
1.年金支給額
1口加入の人:月額2万円
2口加入の人:月額4万円
2.年金支給要件
- 加入者が障がいのある方の生存中に亡くなったその月
- 加入日以後の疾病または災害を原因として、重度障害状態に該当していると認められたその月
(重度障害状態には条件があります。)
3.年金の支給対象期間
加入者が亡くなった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障がいのある方が亡くなる月まで
加入の手続きについて
保護者の方が市役所の窓口に次の書類を添えて申し込みください。
- 加入等申込書
- 住民票の写し(申込者、障がいのある方)
- 申込者(被保険者)告知書 (申込者の健康状態を告知する書類)
- 障がいのある方の障害の種類及び程度を証明する書類
(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書など) - 年金管理者指定届書 (障がいのある方が年金を管理することが困難なとき)
障害者扶養共済制度についてのパンフレットは、総合福祉課の窓口に設置しておりますので、お気軽にお尋ねください。
障がいのある方の将来に対し、保護者が抱く不安を軽減できるように、制度への加入を検討してみませんか?
お問い合わせ
制度の詳しい内容については、次の機関へお問い合わせください。
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 障がい者支援課
電話:096-333-2250
ファックス:096-383-1739
熊本県ホームページ「熊本県心身障害者扶養共済制度について(外部リンク)」
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