道路管理者からのお願い
更新日:2019年12月23日
道路上に張り出している樹木・竹林伐採について
道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があるほか、道路の見通しを悪くして事故を引き起こす原因となることがあります。市では道路に支障を生じた倒木等について、緊急を要する場合に対応しておりますが、道路へ張り出した枝や倒木の恐れがあるものについては、土地所有者または管理者で剪定や伐採をお願いいたします。なお、樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車に損害が発生した場合は、樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
建築限界とは
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した樹木等の剪定、伐採にご協力お願いします。
関係法令
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
農作業を行った車両について
タイヤ等に圃場の泥を付着したまま道路を走行すると、落下した泥で他の車両の妨げになったり、道路側溝の詰まりの原因となります。
必ず圃場内で泥を落とした後に道路走行をお願いします。
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