玉名市交際費支出基準
更新日:2009年9月1日
趣旨
第1条 この基準は、玉名市長等が市を代表して外部と交際する場合に要する経費について、その支出に関し一層の透明性を図り、行政の円滑な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
支出対象
第2条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。
- 玉名市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
- 玉名市政の発展に顕著な功績があったもの
- 災害、事故等にあったもの
- 市長が特に必要と認めたもの
支出区分
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において次にあげる事項について支出することができるものとする。
2 交際費の支出区分は次に掲げるとおりとする。
- 慶祝…各種記念祝賀会、大会、式典、総会、行事等に係る経費
- 弔慰…市政に特に尽力のあった者に対する香料等に係る経費
- 供物…墓参、供養等において、菓子・果物等を供する経費
- 見舞い…災害、負傷等への見舞いに係る経費
- 会費…会費が定められた会議等への出席に係る経費
- 懇談費…会議、会合等で、市政に関する意見交換、情報収集等のため特に必要と認められる経費
- 渉外費…外部との連絡及び交渉、表敬訪問等に係る経費及び贈答品の一括購入、印刷物の作成等に係る経費
- その他…市長が特に必要と認めるものについては、前各号の規定にかかわらず、所管の部長等と協議の上、別に定めることができる。
3 前項に定めるものの支出金額等は別表第1のとおりとする。
執行状況の公開
第4条 交際費の支出状況は、玉名市のホームページにおいて公開するものとする。
2 交際費の公表する内容は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出年月日
- 支出区分
- 支出件名
- 支出金額
- 支出先
3 ただし、その内容が不開示情報(玉名市情報公開条例(平成17年玉名市条例第12号)第7条の不開示情報をいう。)に該当するものであるときは、当該該当する部分は公表しない。
基準の改正
第5条 この基準は、社会通念と社会経済状況の変化等に留意して、常に適切な支出ができるよう適宜見直しを行うものとする。
その他
第6条 この基準に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
付則
この基準は、平成20年1月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
支出区分 | 金額等 |
---|---|
慶祝 |
|
弔慰 |
|
供物 | 5,000円以内で、相当と認められる額 |
見舞い |
10,000円以内で、相当と認められる額 ただし、事故等の内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額。 |
会費 | 会費相当額 |
懇談費 |
10,000円以内で、相当と認められる額 ただし、懇談の場所等を考慮し、この額により難い場合は社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
渉外 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
その他 | 社会通念上、妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額 |
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