請願・陳情を提出するには
更新日:2022年4月4日
請願・陳情とは
市政に関する意見や要望があるときは、どなたでも「請願」や「陳情」として市議会に提出することができます。
市議会は、「請願」や「陳情」が提出されたとき、これを受け付け審議します。関係の委員会で審査したのち、最終的に本会議で採択か不採択を決定します。(但し、市外在住者の方が提出された陳情については、提出文の写しを議員へ配布のみ行ないます。)
請願
「請願」とは、その趣旨に賛同する1人以上の議員が紹介議員として署名又は記名押印したもので、どなたでも提出できます。
陳情
「陳情」とは、その内容が請願に適合するもので、紹介議員は必要ありませんが請願書の例により処理されます。
請願・陳情の提出方法
提出方法・受付
- 玉名市役所の議会事務局まで直接持参してください。
- 定例会の議会運営委員会(おおむね議会開会日の7日前)の前日正午までに受け付けたものをその定例会で審議します。なお、定例会は年4回で、通常3月、6月、9月、12月に開催されます。
議会運営委員会の前日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日正午までとなります。
書式
書式は特に決まっていませんが、以下の点にご留意の上、書式例を参考に提出してください。
- あて先は、「玉名市議会議長」としてください。
- 請願(陳情)の件名、趣旨、提出年月日、請願者(陳情者)の住所を記載してください。
- 氏名(法人の場合はその名称、代表者の氏名)は、自署又は記名押印してください。
- 趣旨には、何を望んでいるのか、具体的にわかりやすく記載してください。
- 請願者(陳情者)が2人以上の場合は、代表者を記載してください。
- 請願には紹介議員が必要です。紹介議員の欄は、必ず議員本人の署名又は記名押印が必要です。
記載された個人情報(住所・氏名等)は、審査のために用いるほか、個人情報が記載された文書を議員、市長等執行部、報道機関へ配付します。
書式例
結果の通知
採択、不採択等の議決があったときは、代表者に文書にてお知らせします。なお、継続審査となった場合は、お知らせしておりません。