認定を受けるには
介護サービスを利用するには、市に申請し要介護(支援)認定を受ける必要があります。
1.申請
市役所の高齢介護課、各支所介護保険窓口で受け付けます。申請は、家族や居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
要介護認定・要支援認定申請書の様式:要介護認定・要支援認定申請書(WORD 約80KB)
申請には、本人及び代理人の身元が分かるものをご持参ください。
顔写真があり、氏名・生年月日・住所の記載があれば1つを提示
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など
顔写真がないものならば2つを提示
例:介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証、健康保険証など
2.訪問調査
市役所の職員や調査の委託を受けた事業者が、事前に日程を確認し、自宅や施設を訪問し、心身の状況を調査します。
3.主治医意見書
市が主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。(意見書の費用は、市が負担します。)
4.認定審査会
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに「有明広域行政事務組合の介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査し「非該当(自立)」「要支援1から2」「要介護1から5」の判定をします。
5.介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)介護サ-ビス計画(ケアプラン)作成
要支援1から2の認定を受けた人
玉名市包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)が一人ひとりの心身の状況に応じた介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
要介護1から5の認定を受けた人
居宅介護支援事業者の介護支援専門員が一人ひとりの心身の状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
非該当になられた人
介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業(総合事業)でいつまでも元気な心と体を維持するためのさまざまなサービスが利用できます。 詳しくは、下記の高齢介護課までお問い合わせください。
6.介護(介護予防)サービス開始
介護(介護予防)サービス計画に基づいて、介護(介護予防)サービスが利用できます。
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