認定結果の通知
更新日:2015年4月1日
介護認定審査会の判定にもとづき、認定結果が通知されます。
状態区分 | 心身の状態の例 |
---|---|
要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
要支援2 | 心身の状態が安定しており、社会的支援を要する状態 |
要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を必要とするなど |
要介護2 | 食事や排泄に部分的な介護を必要とするなど |
要介護3 | 歩行や排泄が自分ではできないなど |
要介護4 | 日常生活の全般に介護を必要とするなど |
要介護5 | 全面的な介護を必要とするなど |
非該当 | 介護保険でのサービスは利用できませんが、市の福祉・保健サービスを利用できます。 |
上記は、代表的な例であり、異なる状況であっても同一の要介護度になることがあります。
認定結果に不服があるときは、各支所介護保険窓口にご相談ください。
また、熊本県の介護保険審査会に不服申し立てもできます。
認定結果の有効期間は、原則として6カ月です(月途中の申請の場合は、その月の月末までの期間+6カ月)。また、認定の効力発生日は認定申請日になります。
認定の更新手続きは、要介護(要支援)認定の有効期間満了の60日前から満了日前までの間に、更新申請をしてください。
市から、文書で更新申請のお知らせをしています。
有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当しない場合は、区分の変更申請を行ってください。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年8月7日 認定を受けるには
- 2022年3月30日 要介護認定に係る認定審査会の簡素化導入に...
- 2019年11月5日 要介護認定調査業務を実施する事業者を募集...