死亡届について
更新日:2022年4月1日
死亡届
人が死亡した場合、その亡くなられた人について死亡届を提出する必要があります。 人が死亡すると、その人の権利能力が消滅すると同時に、相続が開始し、または婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。通常は、死亡届による戸籍の記載によって証明されることになります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは3カ月以内です。)
届出人
次のいずれかの人になります。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 死亡された人の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
- 死亡された場所
玉名市で届け出る場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 死亡届書1通
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届書と一体になっており死亡届の右側の部分です。)
死亡届の書き方
外国で死亡された場合
たとえ外国にいらっしゃる日本人であっても、死亡された場合には、死亡届を提出する必要があります。その届出は、死亡された人の本籍地の市区町村に直接郵送で届け出るか、その国に駐在する日本の大使、公使または領事に届け出ることになります。
注意
外国で死亡された場合、必要書類が一部異なります。届出前に死亡された国の在外公館もしくは市民課(岱明、横島、天水支所の場合は市民生活課)戸籍担当までお問い合わせください。
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