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死亡届の手続き

更新日:2022年4月1日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは3カ月以内です。)

届出人

次のいずれかの方になります。

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人
  10. 保佐人
  11. 補助人
  12. 任意後見人

届出場所

次のいずれかの市区町村役場になります。

  • 死亡された方の本籍地
  • 届出人の住所地(所在地)
  • 死亡された場所

玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。

届出に必要なもの

  • 死亡届書1通
  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届書と一体になっており死亡届の右側の部分です。) 

死亡届の書き方

法務省作成記載例「死亡届」(外部リンク)

 


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 市民課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1116
ファックス番号:0968-75-1416この記事に関するお問い合わせ


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