出生届の手続き
更新日:2013年4月1日
届出期間
生まれた日を含めて、14日以内(国外で出生した場合は3カ月以内です。)
※14日目が土日・祝日などで市役所が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。
届出期間を過ぎてしまった場合
戸籍届出期間経過通知書に理由などを記入して、出生届と併せて提出していただく必要があります。
提出していただいた戸籍届出期間経過通知書は、簡易裁判所へ送付します。場合によっては過料の対象となりますので、届出期間内での届出をお願いします。なお、戸籍届出期間経過通知書は、窓口に用意してあります。
届出人
特別な場合を除き、生まれた子の父または母が届出人になります。(父母が婚姻中でなければ母が届出人になります。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 父母の本籍地
- 父母の住所地(所在地等)
- 生まれた場所
※玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 母子手帳
- 国民健康保険証(加入者で住所地に届出る場合のみ必要になります。)
- 届出人の印かん(届書に押したもの)
子どもさんの名前
次の範囲でつけてください。
- 常用漢字
- 人名用漢字
- ひらがな
- カタカナ
※アルファベット、数字などは使うことができません。
子の名につけられる漢字について
下記の法務省のホームページより、子の名につけられる漢字の検索ができます。
(外部リンク)戸籍統一文字情報(法務省)
出生届の書き方
出生届の書き方については下記のリンクをクリックしてご覧ください。
(外部リンク)法務省作成記載例「出生届」
追加情報
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