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令和8年熊本地震による災害援護資金の貸付について

更新日:2026年9月4日

令和8年熊本地震により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震により、世帯主が負傷または住居や家財に大きな損害を受けた世帯に対し、災害援護資金の貸し付けを行います。

対象者

次の(1)及び(2)の要件すべてに該当する世帯

(1)被害を受けた当時、玉名市の住民基本台帳に登録のある世帯

(2)世帯人員ごとの市民税における令和8年度分(令和7年分)総所得の合計金額が、以下の金額未満の世帯

 

所得制限
世帯人員市民税における総所得金額
1人220万円
2人430万円
3人620万円
4人730万円
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加算
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円

貸付限度額

1世帯当たりの貸付限度額は、被害の程度に応じ、下表のとおりです。

 

限度額等
区分世帯主に負傷がない場合世帯主に1か月以上の療養を要する負傷があった場合
家財、住居に損害なし

150万円
家財の価額1/3以上の損害150万円250万円

住居が半壊

(準半壊を除き、中規模半壊、大規模半壊)

170万円

(250万円)※1

270万円

(350万円)※1

住居が全壊

250万円

(350万円)※1

350万円

※1 被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は()内の額

 

貸付条件

利率

年1.5%(措置期間中は無利子)※保証人を立てる場合は無利子

措置期間

3年

償還期間

10年 

 

申請に必要なもの

  • 借入申込書(様式第2号)(WORD 約23KB)
  • り災証明書(写し)
  • 世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)・預金通帳・印鑑
  • 保証人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 世帯主の負傷を理由とする借入申込者ににあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
  • 住民票の写し(世帯員全員分、続柄記載)※保証人を立てる場合は、保証人の分も必要
  • 令和8年度(令和7年分)所得課税証明書(世帯員全員分)※保証人を立てる場合は、保証人の分も必要

【注意事項】

※借入申込人は、世帯主です。世帯主以外の方が窓口に来られる場合は、代理人の方の本人確認書類も提示してください。

※書類に不備等がある場合は、訂正や追加書類の提出をお願いする場合があります。また、必要書類がすべて揃った時点で受理となります。

※貸付には審査があります。決定するまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。

 

申請期限

令和8年11月2日(月曜日)

 

申請窓口

玉名市役所 総合福祉課(本庁1階 5番窓口)

電話 0968-75-1121


お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 総合福祉課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1121
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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