督促手数料を廃止します
更新日:2026年4月1日
令和8年4月1日から督促手数料を廃止します
督促手数料の廃止について
市の条例改正に伴い、令和8年4月1日から市税等に係る督促手数料100円を廃止します。
ただし、令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税等については、これまでどおり、督促手数料の納付が必要になります。
また、督促手数料が廃止された後も、督促状は法令に基づいて発送します。
督促手数料を廃止する科目について
- 市税 (個人住民税(特別徴収含む)、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税など)
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、公共浄化槽使用料、受益者負担分
- その他の市税外収入金(保育料、占用料など)
お問い合わせ
玉名市役所 市民生活部 税務課 納税対策室
電話番号:0968-75-1115
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