「玉名市景観計画」について
「玉名市景観計画」を改定しました(令和5年4月1日施行)
玉名市自然の恵みや歴史、玉名市に暮らす人々の営みに裏付けられた特徴的な「味わい深い」景観がたくさんあります。こうした「玉名らしい」味わい深い景観を守り、受け継いでいく「景観まちづくり」を進めていくため、平成28年9月15日に「玉名市景観計画」を策定し、平成28年10月1日から施行しました。
策定から一定期間経過したことや社会情勢の変化に伴い、令和3年度から令和4年度にかけて「玉名市景観計画」の見直し作業を行いました。見直しの結果、「玉名市景観条例」の一部改正を経て令和5年4月1日より施行を行います。
玉名市景観計画では、菊池川が育んだ味わい深い景観をかたるまちを玉名市の景観の将来像に掲げ、市民の皆さん一人一人が、景観づくりに「関わり(かたり)」、玉名の景観の良さを「感じ」、「守り・育む」ための活動につなげていく様々な方針を謳っています。そうすることで、玉名市が「住みたくなる」「歩きたくなる」まちへと高められ、市民の皆さん一人一人が、自ら玉名市の景観を語っていくことを目指して、市民の皆さんと一緒に取り組んでいきます。
見直しのポイントは以下のとおりです。
「玉名景観計画」改定のポイント
ポイント1 太陽光発電設備を、届出対象行為に追加します
近年、再生可能エネルギーの導入が全国的に急増しており、本市においても太陽光発電施設の増加がみられます。太陽光発電設備の設置により、周辺の景観への影響が想定されるため、今回、太陽光発電施設を届出対象行為として位置づけ、国や県、市が推進するエネルギー政策と調和のとれた良好な環境形成を目指します。
なお、熊本県では、令和4年4月に熊本県景観計画及び景観条例施行規則を変更し、太陽光発電設備を景観届け出対象となる工作物として位置付けています。
ポイント2 大浜地区、伊倉地区の2地区を、景観形成推進地区に追加します
市全体で魅力ある景観づくりをさらに推進するため、既に景観形成推進地区である高瀬地区と、菊池川を通して歴史・文化面でもつながりのある大浜地区、伊倉地区は、「景観形成準備地区」から「景観形成推進地区」へ移行します。「景観形成推進地区」となることで、地区の特性に応じたきめ細やかな景観誘導を図ります。
ポイント3 都市計画道路岱明玉名線を、特定施設届出地区の指定路線に追加します
令和3年に、都市計画道路岱明玉名線が開通しました。
岱明玉名線沿線においては、新たな建築物の建設等が見込まれ、景観への影響が想定されるため、特定施設届出地区の指定路線へ追加します。
詳細は下記のファイルよりご確認いただけます。
玉名市景観計画(令和5年3月改定)
改定後の玉名市景観計画は、令和5年4月1日から施行です。
市民の皆さんへ
建築、開発行為等を予定されている市民・事業所の人へ
- 玉名市景観形成ガイドライン ‐玉名市景観形成基準の解説書‐(PDF 約7MB)
- チラシ「玉名市景観計画」について(概要)(PDF 約1MB)
- チラシ「玉名市景観計画」について(改定箇所朱書)(PDF 約1MB)
国、地方公共団体等
届出が必要な区域等
景観形成推進地区(6地区)
- 高瀬・裏川地区(PDF 約988KB)
- 新玉名駅周辺地区(PDF 約1MB)
- 山田日吉神社地区(PDF 約944KB)
- 石貫安世寺地区(PDF 約855KB)
- 大浜地区(PDF 約888KB)
- 伊倉地区(PDF 約980KB)
行為を行う30日前までに届出が必要です。
また、景観形成推進地区においては届出の30日前までに事前協議が必要です。
改定に伴い、猶予期間(令和5年4月1日から令和5年5月31日)を設けます。
対象行為、対象地区の確認をお願いします。
届出様式・提出図書等
景観形成推進地区
景観形成推進地区を除く景観計画区域(一般地区)
特定施設届出地区
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