玉名市景観計画区域内における屋外広告物の届出について
更新日:2020年5月20日
玉名市が9月に策定した景観法に基づく「玉名市景観計画」において、屋外広告物を届出対象としているのは「景観形成推進地区」と「特定施設届出地区」です。
現在、屋外広告物の許可については、熊本県屋外広告物条例に基づき、熊本県(玉名市の場合は、玉名地域振興局)で許可申請業務を行っています。
熊本県屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置は、景観法施行令第10条第4号により、景観法の届出は不要とされています。
しかし、玉名市が景観行政団体になったことに伴い、「玉名市景観計画」の景観形成基準に沿って屋外広告物の設置を行っていただく必要がありますので、屋外広告物の景観上の協議を玉名市と行った上で、熊本県(玉名地域振興局維持管理調整課)に熊本県屋外広告物条例に基づく届出を行っていただきます。
届出の流れ
玉名市景観計画区域内における屋外広告物の届出について(PDF 約59KB)
「玉名市景観計画」における区域等の確認は下記リンクをご確認ください。
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