『屋外広告物適正化旬間』について
更新日:2017年9月1日
9月1日から9月10日までは『屋外広告物適正化旬間』です
店舗などの所在を知らせるためや宣伝のため、立看板、はり紙、のぼり、広告塔、屋上広告、壁面広告などの屋外広告物を設置する場合は、自己の土地、建物などであっても、原則として事前に許可を受ける必要があります。
また、地域ごとに、広告物の種類や表示できる面積、広告物の設置が禁止される物件などの基準がありますので、申請に際しては、
- きちんとルールを確認していただくこと
- まわりの景観への影響を考えていただくこと
- 老朽化や破損などによる事故が起きないよう定期的に点検を行っていただくこと
などをお願いします。
問い合わせ先
熊本県県北広域本部(玉名地域振興局)土木部 維持管理調整課 電話:0968-74-2143
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