浄化槽の清掃
更新日:2009年9月13日
下水道と同程度の汚水処理機能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
そこで浄化槽設置者が行わなければならない義務があります。
法定検査
法定検査は浄化槽の設置後等の「水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
保守点検
浄化槽の保守点検は、合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認、消毒剤の補充といったことを行います。家庭用の小型合併処理浄化槽では4カ月に1回以上行うように定められています。
浄化槽の清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりしますので、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指していますが、年1回以上の実施が義務付けられています。
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