令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)について
令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」など、制度が改正(拡充)となります。
支給対象者の範囲や支給額・支給月が拡充されます
【拡充分】 | 現行制度 | 拡充後(令和6年10月から) |
支給対象児童 | 15歳の年度末(中学校卒業程度)まで | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで |
所得制限 | あり
| なし |
第3子以降加算額(多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降加算カウント方法 | 18歳の年度末(高校卒業程度)まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで (注)進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。 |
支払月 | 4カ月ごとに支給(2・6・10月) | 2カ月ごとに支給(偶数月) (注)初回支給は令和6年(2024年)12月です。 |
※○歳年度末…○歳到達後最初の3月31日のことを指します。
1 手続きが不要な人
現在児童手当を受給中の人は、対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。
ただし、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(生年月日が平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間にあるお子様)を養育している場合は、そのお子様を第3子以降加算のカウントに含めるため、【様式第6号の9】確認書の提出が必要です。
- 0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
- お子様の進学・就職を問わず、経済的に負担している場合はカウント対象に含むことができます。
- 制度改正により、18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことはできますが、手当の支給対象にはなりません。
【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約89KB)
2 手続きが必要な人
現在児童手当を受給していない人は、対象拡充に伴う申請手続きが必要です。
対象の世帯となる次の人については、8月下旬頃に申請書をご自宅に郵送します。
中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している人
令和4年(2022年)6月の制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している人
(注)お子様の住民票が玉名市外にある人や、令和6年(2024年)6月以降に玉名市に転入してきた人などには、申請書は郵送しませんので、次の申請書を確認し、ご提出をお願いします。
3 申請書(認定請求書)
申請書は下記から様式をダウンロードできます。
申請書には、申請者名義の通帳又はキャッシュカードのコピーを添付してください。
お子様の住所が申請者と別の場合は、【様式第6号の2】別居監護申立書の提出が必要です。
(注)認定請求書は、郵送も可。
<郵送先>
郵便番号 865-8501 玉名市岩崎163番地
玉名市子育て支援課 児童手当担当
申請手続きの流れ
参考にご確認ください。
4 申請期限
令和6年10月18日(金曜日)まで【必着】
手当が認定となる人で、令和6年10月18日までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を玉名市で受け付けした月の翌月分からになります)。
(注)令和6年9月30日以前に玉名市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
公務員の人
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、玉名市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
申請結果の通知について
申請有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更がある人には、令和6年(2024年)12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。(注)拡充対象のお子様がいない場合は、通知は郵送いたしません。
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