児童手当の手続きは忘れずに!
児童手当の手続きは忘れずに!
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されるものです。
手当を受けるには認定請求書の提出が必要ですので、出生や転入などで受給事由が生じた場合は、15日以内に手続きを行ってください。手続きが遅れると手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
公務員(独立行政法人等を除く)の場合
公務員(独立行政法人等を除く)の人は、勤務先に請求してください。なお、受給者が公務員になった場合や、公務員でなくなった場合は、15日以内に市で手続きを行ってください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
父と母がともに児童を養育している場合、原則として生計を維持する程度の高い人(所得が高い人など)が受給者となります。
申請方法
次のものを持参してください。
- 請求者名義の金融機関口座の写し
- 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの
- 請求者の身元確認ができるもの
請求者の状況に応じて必要になるもの(新規認定のほか、第2子以降の出生に伴う増額も含みます)
- 請求者の健康保険被保険者証または年金加入証明書
3歳未満の児童を養育している人のみ提出が必要です。
【個人番号が確認できるもの】マイナンバーカード、個人番号入り住民票など
【身元確認ができるもの】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
必要に応じて、所得課税証明書や申立書などを提出していただく場合があります。
申請場所
子育て支援課、各支所
令和5年度児童手当・特例給付現況届を提出された人へのお知らせ(提出不要に該当した人も含みます)
令和4年度から継続して認定された受給者には、支払予定通知書のみを送付します。児童手当から特例給付、特例給付から児童手当へ支給区分が変更になった受給者には、認定通知書と支払予定通知書を送付します。
なお、各通知書の再発行はできませんので大切に保管してください。
所得上限限度額以上の場合
令和5年6月分(令和5年10月支給分)から児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されなくなります。【資格喪失となります】
児童を養育している人の所得が、所得上限限度額により児童手当(特例給付)が支給されなくなった(受給資格が消滅した)場合で、その後、所得が所得上限限度額未満になった場合は改めて認定請求書の提出が必要になります。市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、認定請求を行ってください。認定請求が遅れますと手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
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