児童手当の手続きは忘れずに!
児童手当の手続きは忘れずに!
児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために支給されるものです。
手当を受けるには認定請求書の提出が必要ですので、出生や転入などで受給事由が生じた場合は、15日以内に手続きを行ってください。手続きが遅れると手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
公務員(独立行政法人等を除く)の場合
公務員(独立行政法人等を除く)の人は、勤務先に請求してください。なお、受給者が公務員になった場合や、公務員でなくなった場合は、15日以内に市で手続きを行ってください。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
父と母がともに児童を養育している場合、原則として生計を維持する程度の高い人(所得が高い人など)が受給者となります。
申請方法
次のものを持参してください。
- 請求者名義の金融機関口座(普通預金口座)の通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの
- 請求者の身元確認ができるもの
請求者の状況に応じて必要になるもの(新規認定のほか、第2子以降の出生に伴う増額も含みます)
- 請求者の健康保険の内容が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面(注1)など)
3歳未満の児童を養育している人のみ提出が必要です。
(注1)マイナポータル画面で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。
【個人番号が確認できるもの】マイナンバーカード、個人番号入り住民票など
【身元確認ができるもの】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
必要に応じて、所得課税証明書や申立書などを提出していただく場合があります。
申請場所
子育て支援課、各支所
その他届け出が必要な場合
児童手当の受給中の人で以下のような事由が生じた場合、届出が必要になります。
- 受給者が玉名市から転出したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が逮捕・拘禁されたとき
- 振込口座を変更したいとき
- 受給者が離婚または婚姻したとき
特に受給者が児童を監護しなくなったとき、受給者が逮捕・拘禁されたときなど手当を受給する資格がなくなった場合には「受給事由消滅届」が必要です。
届出がないまま手当を受給していると、支払った金額を遡って返納していただくことになります。
また各種届出には添付書類が必要な場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。児童手当について
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