令和7年8月の大雨に伴う災害により被災された方の児童手当の認定等について
更新日:2025年9月10日
令和7年8月の大雨に伴う災害により被災された方の児童手当の認定などについて
令和7年8月の大雨で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨により、児童手当の取り扱いについて、次のとおり特別措置が設けられましたのでお知らせいたします。
児童手当の認定請求などについては、事実の発生した日(例:出生の場合は出生日)の翌日より15日以内に手続きをしなかった場合、受付日の翌月分からの手当支給になりますが、被災された人は「災害その他やむを得ない理由」として遡って認定することが可能です。
また、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、請求書などに添えなければならない書類を省略、またはこれに代わる他の書類を添えて提出することができます。
(必要書類について)
- 本人確認ができる資料
- その他必要書類については、災害の程度によって個別に対応します。
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