【児童手当】高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
【児童手当】高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子さまを養育する場合の手続きについて
高校などを卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さま(大学生年代までのお子さま)を養育する場合は、第3子以降の加算(10,000円が30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができます。
高校などを卒業した後も、継続してお子さまを養育する場合は、以下のとおり申請が必要です。
申請が必要な人には、案内を令和8年3月10日(火)に郵送いたしましたので、期限までに申請してください。(短大、専門学校に通っているお子さまで、過去に玉名市に対して監護相当生計費負担についての確認申請をしたことがあるお子さまについては、その際に申請した卒業予定年月日をもとにご案内を郵送します。)
申請期限:令和8年(2026年)4月15日(水)
就職などにより、お子さまが自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
申請方法について
電子、郵送、窓口のいずれかでご申請いただけます。
電子申請について
以下二次元コードを読み取り、玉名市公式LINEからご申請ください。
↑玉名市公式LINE
【申請手順】トーク画面下の「基本メニュー」から、「申請・申し込み・応募・予約」をタップ、「LINEで行政手続き」、「児童手当多子加算に伴う請求」を選択し、必須事項を入力してください。
郵送申請
以下の申請に必要なものをご準備のうえ、玉名市子育て支援課宛に郵便でお送りください。
郵送先の住所はお問い合わせ先をご覧ください。郵送料は申請者様にご負担いただきます。
【申請に必要なもの】
(1)案内に同封の「額改定請求書」、「監護相当・生計費負担についての確認書」
※短期大学、専門学校などを卒業したお子さまのみの人は、「額改定請求書」は不要です。
※案内に同封のしております記入例を参考にご記入ください。
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の写し
※運転免許証の場合は、両面の写しを提出してください。
※マイナンバーカードの場合は、表面(顔写真の面)の写しのみ提出してください。
マイナンバーが記載されている裏面の写しは提出しないでください。
窓口申請
以下の申請に必要なものをご準備のうえ、玉名市役所子育て支援課、または各支所にご提出ください。
【申請に必要なもの】
(1)案内に同封の「額改定請求書」、「監護相当・生計費負担についての確認書」
※短期大学、専門学校などを卒業したお子さまのみの人は、「額改定請求書」は不要です。
※案内に同封しております記入例を参考にご記入ください。
申請期限
令和8年(2026年)4月15日(水)
期限までに申請がない場合は、申請が遅れた月分の児童手当には第3子以降加算が適用されませんのでご注意ください。
なお、申請期限以降に申請された場合、申請した翌月分から第3子以降加算が適用された金額を支給します。
注意事項
大学生年代のお子さま自身の分の児童手当については、支給対象外です。
大学生年代以下のお子さまを3人以上養育している(うち1人は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
お子様の進学・就職・婚姻・出産などに関わらず、受給者がお子さまを養育していれば申請の対象になります。
記入が必要となるのは、令和7年度に高校、短期大学、専門学校等を卒業されたお子さまのみです。
就職などされたお子さまについて、採用通知書などの添付は不要です。
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