私の妻(夫)には、パート収入が年間103万円前後ありますが、配偶者控除の適用がない場合(年収103万円超)に、別の控除があると聞いたのですが。また、妻にかかる住民税関係は、どのようになっているのでしょうか?
更新日:2009年3月24日
質問
私の妻(夫)には、パート収入が年間103万円前後ありますが、配偶者控除の適用がない場合(年収103万円超)に、別の控除があると聞いたのですが。また、妻にかかる住民税関係は、どのようになっているのでしょうか?
回答
妻(夫)の収入金額が103万円以下であれば、夫(妻)は配偶者控除が受けられます。仮に、パート収入が年間103万円を超えた場合でも、妻(夫)の合計所得金額が133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。ただし、この配偶者特別控除は、夫(妻)の合計所得金額が、1,000万円以下の場合のみの適用となります。
また、収入がパート(アルバイト)などの給与収入の場合、年間合計額が93万円以下であれば住民税はかかりません。
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