私の妻(夫)には、パート収入があります。妻(夫)の所得がいくらまでなら配偶者控除(または配偶者特別控除)が受けられるのでしょうか。
質問
私の妻(夫)には、パート収入があります。妻(夫)の所得がいくらまでなら配偶者控除(または配偶者特別控除)が受けられるのでしょうか。
回答
配偶者控除は、納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与等の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下【注1】であれば、納税義務者本人は配偶者控除が受けられます。また、合計所得金額が58万円を超えた場合でも【注1】、配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。ただし、この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみの適用となります。
【注1】令和7年度税制改正により、令和7年分から適用される金額です。令和2年分から令和6年分までは合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除が適用でき、48万円を超えて133万円以下であれば配偶者特別控除が適用できます。
例)妻(夫)の所得がパート収入などの給与所得のみの場合
その年の給与収入が123万円以下【注2】であれば、合計所得金額が58万円以下となるため、配偶者控除が受けられます。
また、給与収入が123万円【注2】を超えても201万6千円未満であれば、合計所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
【注2】令和7年度税制改正により、令和7年分から適用される金額です。令和2年分から令和6年分までは、その年の給与収入が103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となるため、配偶者控除が受けられます。また、給与収入が103万円を超えても、201万6千円未満であれば、合計所得金額に応じて配偶者特別控除が受けられます。
カテゴリ内 他の記事
- 2015年1月15日 私は勤務のかたわら農業を営み、その所得が...
- 2015年1月15日 私は退職した年に退職金から住民税を天引き...
- 2015年1月15日 私の夫は、昨年10月に死亡しましたが、昨年...
- 2015年1月15日 私は今年2月1日に玉名市から他市へ引っ越し...























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































