私の夫は、昨年10月に死亡しましたが、昨年夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
更新日:2009年3月2日
質問
私の夫は、昨年10月に死亡しましたが、昨年夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
回答
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された人に対しては、今年度の住民税は課税されません。
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