後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」および「後期高齢者医療資格確認書」の更新のお知らせ
現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)や後期高齢者医療資格確認書(以下「資格確認書」)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
新しい資格確認書(クリーム色)を7月中に簡易書留で郵送いたしますので、令和7年8月1日からご使用ください。
7月31日(木曜日)までに資格確認書が届かなかった方は、保険年金課(電話番号:0968-75-1117)へご連絡ください。
簡易書留での受け取りができなかった方は、8月5日以降に保険年金課または各支所の窓口でお受け取りいただけます。
資格確認書の受け取りの際は、受け取りに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、薄青色の保険証など)と不在連絡票をお持ちください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」について
(注)令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度では「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の新規発行を終了しています。今後の取り扱いは以下のとおりです。
現在「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)」(薄青色)、「限度額適用認定証(限度証)」(桃色)をお持ちの方および「資格確認書」(桃色)に負担区分の併記を申請されている方
令和7年7月31日で有効期限が切れますので、新しく「負担区分が併記された資格確認書」(クリーム色)を7月中に郵送します。8月1日からご使用ください。
新しく申請が必要な方
負担区分が「低所得者1」「低所得者2」の方および「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の方で、現在「減額証」、「限度証」または「負担区分が併記された資格確認書」をお持ちでない方は、申請により資格確認書に併記して交付します。
「負担区分が併記された資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが記載されている適用区分の自己負担限度額までとなります。また「低所得者1」「低所得者2」の場合は食事代も減額されます。
【申請に必要なもの】
資格確認書、本人確認書類(マイナンバーカードなど)
マイナ保険証(マイナポータル等で事前に利用登録を済ませたマイナンバーカード)で受診される方
「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(長期に入院されている場合の届出は必要です)。「負担区分が併記された資格確認書」の申請も不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
「マイナ受付」のステッカーとポスターが貼ってある医療機関や薬局でご利用できます。
自己負担割合と自己負担限度額
表組み内の注1から注5を赤太文字で表示してあります。
負担割合が3割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 入院時食事代 注意5 |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% <注意1 140,100円> | 510円 注意3 | |
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% <注意1 93,000円> | |||
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% <注意1 44,400円> |
負担割合が2割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 入院時食事代 注意5 |
---|---|---|---|---|
2割 | 一般2 | 18,000円 または {6,000円+(総医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用 | 57,600円 <注意1 44,400円> | 510円 注意3 |
負担割合が1割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 入院時食事代 注意5 |
---|---|---|---|---|
1割 | 一般1 | 18,000円 (年間上限14.4万円) | 57,600円 <注意1 44,400円> | 510円 注意3 |
低所得者2 注意2 | 8,000円 | 24,600円 | 240円 (190円) 注意4 | |
低所得者1 注意2 | 15,000円 | 110円 |
入院時の食事代について、療養病床に入院をする場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
表組み内の注1から注5について
- 注意1 < >内の額は過去12か月間に高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。
- 注意2
低所得者2…世帯全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
低所得者1…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万6,700円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円である世帯に属する方。 - 注意3 指定難病患者の方などは300円の場合もあります。
- 注意4 過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が190円になります。
- 注意5 令和7年4月1日以降の入院での食事代について変更となりました。
今年度の保険料が決定しました
令和7年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました。7月中に保険料額決定通知書等を送付いたします。
なお、年度の途中で75歳になり後期高齢者医療の被保険者となられた場合は、特別徴収(年金天引き)がすぐに始まらないため、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)でのお支払となり、誕生日の翌月または翌々月に保険料額決定通知書等を送付します(4月・5月生まれの方は7月に送付)。
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