後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度は、公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者(加入者)から納めていただく保険料(1割)で運営されています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
熊本県全体の医療保険の給付、保険料率の決定、保険料の賦課などは「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っています。詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
令和8年度後期高齢者医療保険料
保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
令和8年度の均等割額は63,000円、所得割率は11.06%です。
(注) 合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
子ども・子育て支援金制度の開始
令和8年度より、子ども・子育て支援金制度(注1)が開始し、医療分の保険料とあわせて納付いただきます。
(注1) 子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク) 
保険料の軽減
均等割額の軽減
所得が少ない人については、保険料の負担を軽くするため、均等割額が軽減されます。軽減割合は、下記を基準に判定します。 申請は不要ですが、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていない場合は、軽減の対象となりません。
| 同一世帯の被保険者及び世帯主の軽減判定所得金額の合計額 | 均等割の軽減額 | |
|---|---|---|
後期高齢者 医療保険料 | 子ども・子育て 支援金制度 | |
| 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯 | 7.2割 | 7割 |
| 43万円(基礎控除額)+31万円×(被保険者数)+10万円× (給与所得者等の数ー1)以下の世帯 | 5割 | 5割 |
| 43万円(基礎控除額)+57万円×(被保険者数)+10万円× (給与所得者等の数ー1)以下の世帯 | 2割 | 2割 |
(注1)同一世帯とは、4月1日時点の世帯構成で判定します。4月1日以降に75歳になり、被保険者になった人などはその取得日で判定します。
(注2)「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は、年金収入が60万円超)の人の合計人数です。
(注3)「軽減判定所得金額」は次のとおり計算します。また、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除などは適用されません。
被用者保険の被扶養者であった方への軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に、被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者であった人は、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。 また、所得割額は制度加入後2年以降もかかりません。
保険料の納め方
保険料の納め方は、介護保険と同様に、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収(年金からの天引き)
年金の受給額が年額18万円以上の人で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない人。
納付変更申出書の提出により、普通徴収(口座振替)に変更ができます。
普通徴収(口座振替または納付書)
年金の受給額が、年額18万円に満たない人。
介護保険料が特別徴収されていない人。
介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える人。
75歳になられてすぐの人も、最初は特別徴収ではなく、普通徴収となります。
納付は安心・安全・便利な口座振替をおすすめします。
国保に加入していた人で、口座振替で納付していた人も、改めて口座振替の申請が必要となります。
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