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農薬散布時における注意喚起について

更新日:2018年3月27日

農薬散布時における注意喚起について

農薬は、不適切に管理・使用されると使用者の健康を害するだけでなく、周辺の住民(特に子どもや妊婦の方)や生活環境に対しても悪影響を及ぼす恐れがあります。学校、公園、住宅地に近接する農地等において農薬を使用する場合は、飛散防止対策の徹底と、周辺住民への事前周知に努めましょう。 また、農薬の飛散による周辺住民、道路通行者、子ども等への健康被害が生じないよう、無風や風の弱いときに行うなど、近隣に影響の少ない天候や時間帯を選び、飛散防止に最大限の配慮をお願いします。

一般的な米麦大豆の防除期間
  • 麦・・・4月中旬ごろ
  • 米・・・8月中旬ごろ〜9月上旬ごろ
  • 大豆 ・・・8月中旬ごろ〜9月中旬ごろ

上記の期間は特に農薬を使用する機会が多くなるため、用法・用量を守り、管理を徹底するなど適正な取り扱いをお願いします。(米麦大豆の病害虫防除とは別に除草防除もありますが、農家によって散布時期が異なるため除草防除期間は不特定です。)

農薬を散布する前に

  • 観察や見回りなどを行い、病害虫や被害の早期発見に努めましょう。
  • 農薬以外の物理的な防除(害虫の捕殺や被害を受けた場合の剪定、防虫網の設置など)を検討しましょう。
  • 病害虫に強い作物や樹木、品種を選び、病害虫が発生しやすい樹種を植えないなど、栽培前によく検討しましょう。
  • 病害虫の発生や被害の確認をせず、定期的に農薬を散布することを止めましょう。
詳しくは以下のホームページをご覧ください

農林水産省ホームページ(住宅地等における農薬使用について)

「住宅地等における農薬使用について(農林水産省消費・安全局長及び環境省水・大気環境局長通知)」と、その内容を分かりやすく紹介したリーフレット「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」が入手できます。


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お問い合わせ

玉名市役所 産業経済部 農業政策課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1126
ファックス番号:0968-75-1167この記事に関するお問い合わせ


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