【事業者向】セーフティネット保証5号の認定について(令和6年12月1日から)
概要については下記リンク先より、中小企業セーフティネット保証をご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証(外部リンク)
また、ご利用の際は当ページより新しい申請書様式を印刷のうえお使いください。
セーフティネット保証5号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用できる制度です。
セーフティネット保証4号との併用は可能ですが、同じ枠での扱いとなります。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
参考
認定申請に必要な書類
共通の書類及び各認定要件別の書類が必要になります。
- 下記のほか、認定要件確認に必要な書類の提出を求めることがあります
- 共通の書類及び各認定要件別の書類の内容が重複する場合、当該書類を1通ご提出ください。
- 「認定申請書」、「確認計算書」及び「委任状」以外の書類は写しでの提出が可能です。
共通の提出書類
1.法人の場合
- 5号認定申請書 2部
- 認定申請に係る確認計算書
- 委任状(PDF 約80KB)
- 決算報告書の写し(直近1期分)
- 取り扱っている製品・商品サービスなど事業内容が確認できる書類
(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど) - 売上高等が確認できる資料(各月の売上高等がわかる売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など)
(注)兼業の場合、企業者全体と指定事業それぞれの売上高などが分かる資料が必要になります。 - 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(直近3カ月以内のもの)
2.個人事業主の場合
- 5号認定申請書 2部
- 認定申請に係る確認計算書
- 委任状(PDF 約80KB)
- 確定申告書の写し(直近1年分)
- 取り扱っている製品・商品サービスなど事業内容が確認できる書類
(パンフレット、許認可証、会社ホームページなど) - 売上高等が確認できる資料(各月の売上高等がわかる売上台帳、試算表)
(注)兼業の場合、企業者全体と指定事業それぞれの売上高等が分かる資料が必要になります。
認定要件別の提出書類
区分 | 認定要件 | 提出書類 | |
通 常 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること | |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | ||
創 業 者 | 指定業種のみ営んでいる | 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
法人→履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの) 個人→開業届、許認可証等 |
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比し5%以上減少していること |
法人→履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの) 個人→開業届、許認可証等 | |
原 油 高 | 指定業種のみ営んでいる |
(注)要件は全て満たす必要があります。 |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる |
(注)要件は全て満たす必要があります。 |
| |
利 益 率 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
|
申請方法について
セーフティネット保証5号の認定を希望される中小企業者は、要件確認の上、玉名市役所商工政策課まで必要書類をご持参ください。審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
認定書のお渡しまで数日必要です。日程に余裕を持って申請してください。
金融機関ワンストップ手続きにご協力ください
認定を希望される場合は、金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請)にご協力をお願いいたします。
事業者の皆さんは、まずは融資の申し込みを予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。
金融機関ワンストップ手続きのイメージ(PDF 約130KB)
業種・認定要件・申請書様式の確認
認定の対象となるかどうか、また、認定の対象となる場合どの様式を使用するかについて、次の手順でご確認ください。
- 営んでいる事業の業種確認
申請前に指定業種に該当するか確認していただく必要があります。
業種の区分は「日本標準産業分類」に基づきます。必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種を特定してください。
「日本標準産業分類(令和5年6月改定)目次」(総務省ホームページ)(外部リンク)にて、営んでいる全ての事業の業種名と細分類番号を特定してください。
業種を特定する際、確定申告書に記載のある業種名と異なる場合があります。また、細分類で業種を特定するため、単独業種だと考えていても、実際に業務内容を詳しく確認すると、複数の細分類業種に分かれる場合がありますのでご注意ください。 - 営んでいる事業の業種が指定業種に該当するか確認
1で特定した業種が指定業種に該当しているかどうかを確認してください。
指定業種は数か月おきに改定されます。最新の内容は「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)にてご確認ください。
指定業種リストの「指定業種」欄に「XXに限る」「XXを除く」等と記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。認定申請前に、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
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