妊婦のための支援事業及び伴走型相談支援について
令和7年4月1日から、妊婦のための支援給付制度が開始されました。妊娠した人に対して、経済的支援として妊娠時に5万円、出生時にこどもの数×5万円を支給するとともに、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援を組み合わせて実施します。
妊婦のための支援給付について
- 対象者
令和7年4月1日以降に妊娠した人
(注)所得制限はありません。
(注)令和7年4月1日以降に流産・死産となった人も対象となります。詳しくはお問い合わせください。 - 給付額
妊娠届出時:妊婦一人当たり5万円
出生届後:児童一人当たり5万円
例)双子の場合 妊娠届出時5万円 出生届出後10万円 計15万円の給付
(注)出生後の給付は、流産・死産となった場合も対象となります。詳しくはお問い合わせください。 - 申請方法
妊娠届出時:妊娠届出時の面談時に申請のご案内をします。
出生届出後:出生届出後に申請書をご自宅に郵送し、こんにちは赤ちゃん事業による家庭訪問時に申請書の確認をいたします。 - 申請期限
妊娠届出時:医療機関などで妊娠が確定した日(医師により胎児の心拍が確認された日)から2年以内
出生届出後:出産予定日の8週間前から2年以内 - 支給時期について
申請内容を審査し、不備がなければ概ね2カ月程度で支給決定通知書を送付後、支給します。
妊娠届出前に流産・死産等した場合の証明書「妊婦給付認定用診断書(こども家庭庁)」(PDF 約228KB)
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について
地区担当保健師が中心となり、妊婦さんや子育て家庭をサポートします。
妊娠中
すべての妊婦さんへ面談を行い、ご相談を受け、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行います。
- 妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊婦さんの生活状況などをうかがい、妊娠期でご不安な点などご相談をお受けします。
- 妊娠6カ月頃に出産の準備などに関するアンケートを送付しますので、回答をお願いします。
- 妊娠8カ月前後に、母子保健推進員が訪問し、体調や出産に向けての準備状況をお尋ねします。
出生届出後
こんにちは赤ちゃん訪問などで、保健師や助産師が面談を実施し、産婦さんの体調や子育ての状況、心配なことなどをうかがいます。安心して子育てができるよう、必要な子育て支援サービスを案内するなど、すべての家庭に寄り添い、関係機関と連携し、継続した支援を行っていきます。
医療機関の人へ
妊婦の認定については、妊娠届により確認するため、基本的に医師の証明書の提出を求めることはありません。証明書の提出が必要となるのは、妊娠の届出をせずに流産などをしている場合です。市町村では妊娠の事実確認ができないため、医師が胎児心拍の確認ができている場合には、当該者からの証明書の発行を求められることが想定されます。
胎児の届出についても、母子健康手帳などにより確認するため、基本的に妊婦のための支援給付として医師の証明書を求めることはありません。
妊娠の事実や胎児の確認について、申請内容に疑義がある場合などに、市から問い合わせをする場合があります。
医師の証明書については、以下の様式を参考にご記載ください。
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