選挙Q&A(選挙運動と政治活動)
選挙運動と政治活動の違いは?
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動はいつからできる?
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。 この期間中も、選挙運動用自動車などでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。 それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。
候補者が行う選挙運動とは?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
やってはいけない選挙運動とは?
次のような選挙運動は禁止されています。
買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
電話で投票依頼してもいいの?
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。 ただし、投票日当日はできません。 また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。
選挙運動できない人は?
全面的に禁止されている人
特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)・年齢満18歳未満・選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権および被選挙権を停止されている人。
関係区域内で禁止されている人
投票管理者、開票管理者、選挙長(投票・開票・選挙の各立会人はこの制限はない)。
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
国、地方公共団体の公務員(市嘱託員等の非常勤特別職を含む)、公団、公庫の委員、役員および職員、教育者。
ネット選挙で投票ができるの?
いいえ、インターネットによる投票はできません。
ネット選挙とは、インターネットを使った選挙運動ができるということです。
- 有権者は、ウェブサイト等を利用した運動ができます。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動ができます。
※選挙運動・・特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
※ウェブサイト等・・ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等
さらに詳しい内容は総務省ホームページをご覧ください。
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