選挙Q&A(投票)
選挙権がある人は投票できる?
選挙権のある人でも、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ1日に行われ、各月の1日現在で引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
引っ越したときはどこで投票するの?
投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。
引越しをした場合は、転入届をした後3か月以上住み続けることで転入先の市町村選挙人名簿に登録され投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。
国政選挙の場合(衆議院及び参議院議員選挙)
転出先が国内である限り、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市町村で投票ができます。
都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)
転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまで、市町村長の発行する証明書を提出し、旧住所地の市町村で投票ができます。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
市町村選挙の場合(市町村議会議員及び首長選挙)
転居先が同一の市町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているので投票ができます。 なお、異なる市町村へ転出した場合は、投票ができません。
以上のとおり、選挙の種類や転出・転入後の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票日に投票に行けないときは?
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、市役所などで期日前投票ができます。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ市町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。
投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは?
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。ですから、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
外国にいても投票できるってホント?
「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、外国にいても国政選挙の投票ができます。 対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票の方法には、次の3つがあります。
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。 ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。
郵便等投票
登録地の市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、郵便等による投票ができます。
投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。
帰国投票
選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。
なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。
在外投票をするにはどうすればいいの?
在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
登録申請については次のとおりです。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上お住まいの方。
申請時に、満18歳以上でなければいけませんが3か月以上住所を有している必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
申請書の提出
申請者本人又は、申請者の同居家族等が直接、在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請してください。
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