政務活動費とは
更新日:2020年4月28日
1人当たり年額 180,000円
政務活動費とは
地方自治法の規定に基づき、玉名市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、4月1日に在職する議員に対し年額180,000円を交付します。
ただし、
- 年の途中において議員任期が満了する場合はその月までの月割分
- 年の途中において議員任期が開始する場合はその翌月からの月割分
を交付します。
議員は、政務活動費を「使途基準」に従って使用し、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てることはできません。
議員は、「収支報告書」を作成し、領収書の原本その他当該支出の事実を証する書類を添付のうえ議長に提出しなければならず、議長はそれを5年間保管することになっています。
また、議長は、「収支報告書」の写しを市長に送付しなければなりません。
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