新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆様へ
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内 〜一時的な生活費をお貸しします〜
新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付の実施について
玉名市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について、特例貸付が令和2年3月25日(水曜日)から実施されています。
詳しくは、玉名市社会福祉協議会(玉名市福祉センター内 電話0968-71-0080)までお問い合わせください。
貸付内容
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付限度額
原則として、1世帯につき10万円以内。
ただし、以下の場合等は、1世帯につき1回限り20万円以内。
ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
イ 世帯員に要介護者がいるとき。
ウ 世帯員が4人以上いるとき。
エ 世帯員に次の1または2の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休校した小学校等に通う子。
- 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。
オ 世帯員の中に個人事業主がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。
※アからオが確認できる書類をご持参ください。
据置期間
貸付の日から1年以内
償還期限
据置期間終了後2年以内
貸付利子
無利子
貸付金の交付方法
- 借入申込者の指定する銀行口座に送金
貸付に必要なもの
- 新型コロナウイルスの影響により収入が減ったことが確認できる書類(給与明細等)
- 世帯員が確認できる住民票(「世帯全員」及び「続柄」記載で発行3カ月以内のもの)
- 身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 借入申込者の預金通帳及び印鑑(認印可)
受付窓口
玉名市社会福祉協議会
郵便番号:865-0016 玉名市岩崎88番地4 玉名市福祉センター内
設置場所 | 電話番号 | 相談・申込受付時間 |
---|---|---|
玉名市社会福祉協議会 (玉名市福祉センター内) | 0968-71-0080 | 午前10時から午後4時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く) |
※この貸付事業の実施主体は、熊本県社会福協議会(郵便番号:860-0842 熊本市中央区南千反畑町3番7号 電話096-324-5475)です。申込の際は、住所を置く市町村の社会福祉窓口が受付窓口となります。玉名市外にお住まいの方は、それぞれ住所を置く市町村の社会福祉協議会までお問い合わせください。
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