住居確保給付金について
住居確保給付金について
離職等により住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間を限度に賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金を支給するとともに、就労機会の確保に向けた支援を行っています。
支給対象者
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること もしくは、給与等を得る機会が、自身の責任による理由・都合によらないで減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある人
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
-
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の表の収入基準額以下であること(収入には公的給付を含む)
離職等により申請月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな人も対象となります
世帯人数 | 基準額 |
家賃額 (ただし以下の基準額が上限) |
収入基準額 |
---|---|---|---|
単身世帯 |
78,000円 |
33,000円 | 111,000円 |
2人世帯 |
115,000円 |
40,000円 | 155,000円 |
3人世帯 |
140,000円 | 43,000円 | 183,000円 |
4人世帯 |
175,000円 |
43,000円 | 218,000円 |
5人世帯 | 209,000円 | 43,000円 | 252,000円 |
- 預貯金の合計が、単身世帯で46.8万円以下、複数世帯で100万円(2人世帯69万円、3人世帯84万円)以下であること 申請者と同一の世帯に属する者の預貯金を含む
- 下記に示す求職活動及び就労支援を実施していただくこと
(1)公共職業安定所で求職活動を行う人(自立に向けた活動を行う人を除く)
誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
ア、毎月4回以上、玉名市くらしサポート課の相談支援員による面接等の支援を受ける
イ、毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受ける
ウ、原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
(2)自立に向けた活動を行う人(主に自営業の人)
玉名市くらしサポート課との相談において、求職活動を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断された人で、業務上の収入を得る機会の増加に向けて次のアからウの求職活動を行う
ア、毎月4回以上、玉名市くらしサポート課の相談支援員による面接等の支援を受ける
イ、原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
ウ、経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組みを行う
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額及び支給期間
支給月額
家賃相当額(上限:単身世帯 33,000円、2人世帯 40,000円、3人世帯から5人世帯 43,000円)
<注意事項>
- 一定以上の収入がある方は、収入に応じて支給額が決定されます。
- 住居確保給付金は、貸主または不動産等の口座へ直接振り込みます。
支給期間
原則3か月(月々支給)
ただし、一定の要件を満たす場合には3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
申請方法
申請を希望される場合は、「住居確保給付金申請書」を提出してください。また、申請には次の書類等が必要となります。
- ご本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 収入関係書類(給与明細書、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認とれるものなど) 世帯員全員分
- 離職日を確認できる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、個人事業主用確定申告書Bなど) 離職・廃業の場合
- 就業者に原因が無く収入が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 預貯金額が確認できる書類(預貯金通帳など) 世帯員全員分
- 印鑑(認印可。スタンプ印は不可)
- 公共料金・家賃の領収書(電気、ガス、水道料金の請求書又は領収書)
- 賃貸借契約書
注意事項
- 収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する方についても確認できる書類が必要です。
- 収入には、給与、失業等給付、年金、各種手当等を含みます。
- 継続して就労されている場合は、直近3か月の収入額がわかる書類が必要となります。
- 申請に必要な書類の詳細などお問い合わせは、玉名市くらしサポート課(電話番号:0968-75-1502)にお問い合わせください。
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