社会福祉法人の定款変更に係る様式について
更新日:2021年6月7日
玉名市が所管する社会福祉法人において法人の定款を変更する場合には、玉名市長の認可が必要となるため定款変更認可の申請を行ってください。
認可には審査期間が必要となりますので、申請は、時間的に余裕をもって行ってください。
申請書および添付資料は、2部ずつ玉名市高齢介護課へ提出してください。
基本財産の増加、事業所所在地の変更、公告の方法の変更の場合には、届出で足ります。
申請書および添付資料は、1部ずつ玉名市高齢介護課へ提出してください。
※これ以外の事項をあわせて変更する場合には、認可申請が必要です。
基本財産を処分したり、担保に入れたりする場合には玉名市長の承認が必要となります。
申請書および添付資料は、2部ずつ玉名市高齢介護課へ提出してください。
(留意事項)
定款の変更事項が、法人の登記事項に関するものであれば、変更する原因が生じてから2週間以内に変更登記をしてください。
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