お礼の品が一時所得に該当する件について
更新日:2017年4月21日
寄附をいただいた方へのお礼の品につきまして、寄附とは対価を求めない行為であり、お礼の品についてもご寄附をいただいた対価ではなく別途の行為であるという考え方に基づき、お礼の品は一時所得に該当します。
年間の一時所得合計額が一定の金額(50万円)を超えた場合は課税対象となります。
詳しくは総務省 ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
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