お礼の品が一時所得に該当する件について
更新日:2017年4月21日
寄附をいただいた方へのお礼の品につきまして、寄附とは対価を求めない行為であり、お礼の品についてもご寄附をいただいた対価ではなく別途の行為であるという考え方に基づき、お礼の品は一時所得に該当します。
年間の一時所得合計額が一定の金額(50万円)を超えた場合は課税対象となります。
詳しくは総務省 ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年6月16日 ふるさと納税のお申し込みはこちら
- 2026年4月7日 令和7年8月豪雨災害への支援寄附(ふるさと...
- 2023年9月6日 「キラリかがやけ玉名」ふるさと納税(寄附...
- 2026年8月13日 ふるさと納税(寄附金)のお礼の品出品事業者...
- 2026年7月29日 ふるさと納税(寄附金)の状況
- 2026年7月29日 ふるさと納税(寄附金)活用事業
- 2026年7月10日 ふるさと納税に係る指定納付受託者の指定に...























このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。



































