主任(監理)技術者等の他の現場との兼任に関する条件の改正について
更新日:2023年1月5日
主任(監理)技術者等の他の現場との兼任に関する条件の緩和について 建設業法施行令の改正により、主任(監理)技術者の専任要件等が見直されることから、玉名市の取扱いについて下記のとおり一部改正しました。
改正概要
- 監理技術者の設置を要する下請代金の下限(建設業法施行令)
建築一式以外 4,000万円 から 4,500万円
建築一式 6,000万円 から 7,000万円
- 主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金の下限(建設業法施行令)
建築一式以外 3,500万円 から 4,000万円
建築一式 7,000万円 から 8,000万円
- 現場代理人の兼任をする場合の請負代金額の上限(玉名市取扱い)
3,500万円 から 4,000万円(2現場まで)
適用
令和5年1月1日より適用し、請負契約の時点にかかわらず、すべての工事に適用。
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