現場代理人に関する留意事項
資格要件
現場代理人になるための特別な資格は要しませんが、使用者との恒常的な雇用関係(正社員)が必要です。正社員であっても、公告日または入札日以前に3か月以上の雇用関係がなければ、現場代理人にはなれません。
常駐義務
玉名市公共工事請負契約約款において、現場代理人は工事現場に常駐することとしています。特別の理由がない限り、工事期間中は常に工事現場に滞在し、工事の施工上必要な労務管理や工程管理、安全管理等を行い、発注者の監督員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。
常駐緩和
今日のように交通網が整備され、通信手段が格段に発達した状況においては、現場代理人を常駐させることが現実的でない場合も少なくありません。このため、本市が発注する工事の請負金額の合計が4,500万円以下である場合のみ、2現場まで現場代理人を兼任できるよう、常駐義務を緩和しています。
兼任の届出
現場代理人・主任(監理)技術者通知書の裏面印刷用として、兼任する工事の状況を記入するページを追加しています。すでに施工中の工事における現場代理人が、新たな工事の現場代理人を兼任する場合は、記入をお願いします。
現場代理人・主任(監理)技術者通知書(WORD 約45KB)
専任技術者の兼任
事務所専任技術者は、本・支店または営業所等事務所に常駐している技術者のことで、常駐義務があることから、現場代理人を兼任することはできません。しかし、現場代理人の常駐緩和の観点から、事務所から近距離である現場1カ所に限って、現場代理人を兼任できることとしております。
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