施工体制台帳等と下請報告について
更新日:2022年4月1日
施工体制台帳等と下請報告について
公共工事の受注者が、下請契約を締結した場合は、下請金額にかかわらず施工体制台帳の写しを発注者へ提出するよう義務付けられています。
- 玉名市工事発注における下請報告等の提出について(PDF 約44KB)
- (様式第1号) 施工体制台帳(WORD 約52KB)
- (様式第2号) 下請負人に関する事項(WORD 約50KB)
- 元請業者が発注者と締結した請負契約に係る契約書の写し
- 元請業者が下請負人と締結した請負契約に係る契約書の写し
- 元請の主任(監理)技術者が資格を有することを証する書面又はその写し
- 元請の主任(監理)技術者が雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する書面又はその写し(社会保険証など)
- (様式第3号) 施工体系図(EXCEL 約45KB)
- (様式第4号)作業員名簿(EXCEL 約78KB)
また、1件の金額が100万円以上の下請契約を締結した場合は、上記に加え以下の書類を提出してください。
作成した施工体制台帳等は、必ず工事現場に備えておいてください。また、施工体系図については、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるようにお願いします。
再下請報告について
下請負人が再下請負契約を締結した場合は、その都度以下の書類を提出してください。
提出期限と部数について
下請契約(再下請契約)締結の日を含む21日以内に2部を提出してください。
一括下請負について
市から請け負った建設工事を一括して他の業者に請け負わせることは、建設業法により禁止されています。
一括下請負に該当するか否かを判断するため、元請負人、場合によっては下請負人からヒアリングを行うことがあります。明らかに一括下請負であると判断された場合は、熊本県監理課等関係機関に通報することになりますので、ご留意ください。
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