公共工事の前払金の使途の特例について
更新日:2024年4月1日
公共工事の前払金
公共工事の前払金は、材料費や労務費、動力費、支払運賃、仮設費など工事の完成を待たずに支払いの義務が生じるものへの手当として、請負者の請求に基づき、請負金額の40%を上限に支払われるものです。玉名市公共工事請負契約約款第36条(前払金の使用等)では、公共工事の前払金で充当できる経費を規定しています。
ただし、材料費などの支払いが工期の後半に集中するような工事など、前払金が有効に活用されない場合もあります。
公共工事の前払金の使途の特例について(WORD 約44KB)
特例措置の内容
このため、早期の事業進捗や経済波及効果を図る観点から、請け負った工事の現場管理費及び一般管理費のうち、工事施工に要する経費についても、前払金を充当できることとするものです。
ただし、これらの金額は前払金全体の25%を超えることはできません。
対象工事
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに工事請負契約を締結した工事で、令和7年3月31日までに前払金の支払いが完了するものが対象です。
適用条件
今回の特例措置を適用させるためには、公共工事請負契約約款を改正する必要がありますが、対象工事のすべてで適用されるものではないことを考慮し、約款の改正は行わず、発注者と受注者の協議に基づき適用することとします。
このため、前払金の規定の変更について協議を求められる場合は、契約内容変更協議申請書を市に提出していただき、承認を受ける必要があります。
詳しくは契約検査課へお尋ねください。
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