事業者の皆さんへ
騒音・振動・悪臭の規制が見直されます
このお知らせは、今回見直しを行う規制の内容等をあらかじめ工場または事業場に周知するためのものです。
不明な点または質問等がございましたら環境整備課または県庁環境保全課(電話096-333-2269)にお尋ねください。
事業活動に伴う様々な騒音・振動・悪臭について
法律(一部県条例)では、
法律・県条例で定められた施設・工事による騒音
法律で定められた施設・工事による振動
法律で定められた物質による悪臭
については、地域毎に定められたレベル(規制基準)を超えてはならない、とされています。
また、騒音については生活環境を保全するための目標となる環境基準が地域毎に設けられています。
県と玉名市では、これら騒音・振動・悪臭について、どの地域にどのレベルの規制基準を適用するのか、また地域毎に騒音の環境基準をどのレベルとするのかについて、県で定めた基本方針(平成19年度にパブリックコメント、県環境審議会による検討を経て決定)に基づき協議を進めてきましたが、その結果、主に次の点を見直すこととなりました。
今後は、騒音・振動については、3月末に県が見直し内容を告示し、4月当初の施行となる予定です。
なお、悪臭についての見直しは、平成21年度後半に予定されております。
騒音規制について
騒音については、現行でも、全域で規制、環境基準が定められています(*県内全域で規制・環境基準設定)。
今回は、主に都市計画用途地域が見直されている等の一部地域で、規制基準、環境基準が変更されます。具体的な規制区域は環境整備課にお尋ね下さい。
振動規制について
変更点
これまでは、市内の一部地域のみ、規制地域としておりましたが、見直し後は全域が規制地域となります。地域毎の具体的な基準は環境整備課にお尋ねください。
変更理由
現行でも規制の有無に関わらず、苦情が発生した場合には、ほとんどのケースで改善をお願いしております。今回の見直しでは、この際の行政指導の根拠を明確にし、快適な生活環境の保全を図りたいと考えております。
*県内全ての市町村で全域規制となります
規制対象・規制基準
下記の「振動に関する規制対象と規制基準」のとおり。(敷地境界線での規制)
注意事項
- 新たに規制地域となった区域に事業所があり、別添の規制基準関連表に記載されている規制対象に該当する場合は、届出が必要となります。届出先は環境整備課です。
新たに規制区域となった既存の事業所の場合は、特定施設使用届出書(様式第2)によりご提出下さい。
届出様式は、県庁ホームページ→申請書・様式ダウンロード→環境関係申請書(http://www.pref.kumamoto.jp/asp/AP_files/DepSecSearch.asp)
より入手できます。 - 法律(振動規制法)では、規制基準を超過し、なおかつ周辺の生活環境が損なわれていると認められるときに、法律上の改善勧告・命令ができます。
単に規制基準超過のみの理由で法に基づく改善勧告や命令をすることはできません。
なお、工場等事業場(特定工場)への法的な改善勧告・命令の際には、小規模な事業者に対して配慮することとされています。 - 法律(振動規制法)に基づく工場等事業場(特定工場)に対する改善勧告・命令は、新たに規制区域となってから(もしくは規制基準が厳しくなってから)、3年間は適用することができません(3年間の猶予期間)。
悪臭について
変更点
これまでは、市内の一部地域についてのみ、規制地域としておりましたが、見直し後は全域が規制地域となります。
変更理由
現行でも規制の有無に関わらず、苦情が発生した場合には、ほとんどのケースで改善をお願いしております。今回の見直しでは、この際の行政指導の根拠を明確にし、快適な生活環境の保全を図りたいと考えております。
*県内全ての市町村で全域規制となります。
規制対象
全ての事業場が対象です
規制基準
次の「悪臭に関する規制基準」の通り。(通常、敷地境界線での規制)
注意事項
- 悪臭防止法(以下「法律」)では事業所による届出は必要ありません。
- 法律に基づく悪臭規制が設定されたことに対応して、悪臭防止施設を設置する必要はありませんが、これまで通り、事業場の悪臭が周辺環境に影響しないような配慮をお願いします。
- 法律では、規制基準を超過し、なおかつ不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認められるときには、改善勧告・命令ができます。
単に規制基準超過のみの理由では、法に基づく改善勧告や命令はできません。
なお、法的に改善の勧告や命令を行う場合には、小規模な事業者に対して配慮することとされております。 - 法律に基づく改善命令は、新たに規制区域となってから、1年間は適用することができません(1年間の猶予期間)。
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