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犬・猫の正しい飼い方

更新日:2025年1月14日

ペットが地域社会の中で受け入れられるためには、飼い主がルールとマナーを守ることが大切です。他人に不快な思いをさせないよう、適正に飼養するよう努めましょう。

犬・猫を飼っている人へ

次のことを守って、愛情と責任を持って終生飼いましょう。

犬を飼っている人へ

飼い犬は必ず登録し、狂犬病予防注射を年に1回受けさせましょう。

飼い犬の登録をすること(生涯1回)、室内犬・室外犬を問わず、狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)は狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。

ふん尿の後始末は飼い主の責任です

散歩が犬のトイレ時間になっていませんか?道路や公園等公共の場所は、本来ふん尿をさせる場所ではありません。場所によっては、他人の私有地を汚してしまう場合もあります。普段から、自宅で排便・排尿を済ませてから散歩に行くよう習慣づけましょう。

万が一、散歩時に排泄した場合に備え、ふん尿を取るためのちり紙やペットシーツ、洗い流すための十分な水等を携帯し、必ず飼い主が責任を持って後始末をしましょう。

犬の放し飼いは絶対にしないでください

飼い主にとってはかわいい犬かもしれませんが、「犬が苦手、恐い」と思う人もいます。犬を連れて外出するときは、必ずリードをつけてください。

また、飼い犬のとっさの行動にも対応できるよう、リードは短めに持ち、犬に力負けしないよう、犬をしっかりとコントロールできる人が持ちましょう。

コントロールすることは、飼い犬や周囲の人が事故に巻き込まれないためにも、とても重要です。

猫を飼っている人へ

放し飼いをせず、室内飼育を心がけましょう

放し飼いにより、近隣住民の家をふん尿で汚してしまったり、物を壊してしまい、迷惑をかけてしまうことがあります。

交通事故や、他の猫との接触による感染症を防ぐためにも、完全室内飼育に努めましょう。猫用のタワーを設置するなどして高いところへ登れるようにし、安心して隠れることができる場所を用意して、飼い主が十分に遊んであげていれば、室内だけで飼うことは可能です。

首輪や迷子札をつけましょう

首輪をしていれば、飼い猫であるのが分かります。また、飼い主の責任として迷子になっても帰って来れるように迷子札(飼い主の名前や住所を記した名札)をつけてください。

避妊・去勢手術をしましょう

猫は1年に2から4回出産し、1回で4から8頭産みます。生まれてくる子猫を育てる見込みがない場合は、必ず避妊・去勢手術を受けさせましょう。避妊・去勢することによって繁殖を防ぐだけではなく、病気発生の低下や発情期の鳴き声やケンカ、尿の臭いが緩和されるなどのメリットがあります。

野良猫に餌を与えている人へ

お腹を空かせた野良猫がいたら餌を与えたいという気持ちは否定できるものではありません。しかし、野良猫のためを思って餌を与えることが、結果として不幸な野良猫を増やしてしまうことにつながります。また、餌を与えている野良猫がご近所の敷地で排泄するなど、ご近所の迷惑となっているかもしれません。

猫自身に与える影響
  • 猫が繁殖して増えれば縄張り争いが起こり、怪我や事故にあう猫が増えます。
  • 猫同士の接触やけんかを通じて、感染症が流行しやすくなります。
  • 妊娠、出産の繰り返しで母体に負担がかかり、衰弱します。

ご近所とのトラブルの発生

近年、市役所にも猫に関する苦情や相談が寄せられています。その中で、ふん尿による苦情や野良猫への餌やりに関する苦情が多くを占めています。猫による被害で困っている人は、野良猫に餌を与えている人が原因だと思っていることが多く、トラブルに発展してしまいます。

<猫に関する苦情・相談例>

  • 庭に入り込んで芝生や花壇など敷地内にふんをされて困っている。
  • 愛車に爪で傷をつけられた。
  • 自宅の敷地内で野良猫が子どもを産んだ。

餌を与えるなら責任を持って世話をする

野良猫へ餌を与えることは、飼い主と同等の責任が伴うことを理解し行動してください。

野良猫に餌やりをされているのであれば、餌をやっている人自身に猫の世話をする責任が発生します。本当に猫のためを思って餌を与えようとするなら、猫のためにも、近隣の住民の皆さんの理解を得るためにも、次のことを守ってください。

  • 置き餌は絶対にしない。
  • 排泄場を必ず作り、排泄場以外ではしないようにしつけをする。
  • 近隣住民の理解を得る努力をする。
  • 新しい飼い主を探す。
  • 不妊・去勢手術をして増やさない。(※注)

(※注)飼い主がいない猫であることを確認できることが必要です。

野良猫への餌やりと法律について

動物愛護法25条では、野良猫に餌を与えることで、騒音や悪臭の発生、毛の飛散により周辺の生活環境が損なわれた場合には、都道府県が野良猫に餌を与えている者に対して、指導、勧告、命令を行うことができるとされています。

全国では過去に餌やりから発生したトラブルにおける民事裁判で、餌やりを行っていた人が高額の損害賠償を支払わなければならなくなった判例があります。

安易な餌やりは、猫にも餌をやっている人自身にも近隣住民にとっても良いことはありません。野良猫に餌を与える場合は、相応の覚悟を持って行う必要がある大変責任の重いことであるとご理解ください。


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玉名市役所 市民生活部 環境整備課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1118
ファックス番号:0968-72-2052この記事に関するお問い合わせ


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