給水契約の定型約款について
更新日:2020年4月1日
給水契約の定款約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、玉名市においては、「玉名市水道事業条例」と「玉名市水道事業条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
内容につきましては、下記よりご確認ください。
お問い合わせ
上下水道総務課(電話番号:0968-75-1140)
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