受益者負担金
更新日:2016年4月1日
受益者負担金(岱明処理区)は1平方メートル当たり300円です。
岱明処理区の公共下水道事業は、その事業に要する費用の一部に充てるため受益者負担金制度を採り入れ、受益者の方々に負担していただいております。
受益者とは、下水道の排水区域に土地を所有している人のことです。ただし、その土地について地上権や質権などの権利を有している場合は、その権利者が受益者となります。
土地の売買または賃借などにより、受益者に変更があった場合は、上下水道総務課までご連絡ください。
道路や公園など、不特定多数の人が利用する施設とは異なり、公共下水道を利用できるのは、下水道が整備された区域に限ります。
下水道が整備されると、生活環境が改善されますので、整備されていない区域に比べると、土地利用などについて差が生じます。
その利益を受けるのは、土地の所有者または地権者に限られますので、利益を受ける方々(受益者といいます。)に建設費の一部を負担していただくものです。
受益者負担金は、賦課対象区域として告示されたとき、一度のみご負担していただくもので、公共下水道の排水区域内の宅地、田、畑といった、現在の用途に関係なく、その土地の面積が基準となります。
ただし、農地については、農地転用まで徴収猶予となります。また、公共用地についても、減免の対象となる場合があります。
いずれも申請が必要ですので、詳しくは上下水道総務課までお尋ねください。
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