玉名市スクールバス運行検討委員会答申内容について
玉名市スクールバス運行検討委員会からの答申
令和6年2月19日「玉名市スクールバス運行検討委員会」から玉名市教育委員会に対し「玉名市スクールバスの運行見直し」に関する答申がなされました。
玉名市教育委員会では、この答申に基づいて方針を定め、該当学校区の保護者に対し説明会を開催する等、丁寧に進めていきます。
1 玉名市スクールバス運行検討委員会「答申」(PDF 約24KB)
2 玉名市スクールバス運行検討委員会「検討報告書」(PDF 約169KB)
3 〈参考資料1〉玉名市立小学校スクールバス運行管理規程(PDF 約64KB)
4 〈参考資料2〉スクールバス利用校における通学距離等整理表(令和5年度)(PDF 約65KB)
5 〈参考資料3〉玉名市スクールバス運行検討委員会検討経過(PDF 約41KB)
6 〈参考資料4〉玉名市スクールバス運行検討委員会名簿(PDF 約36KB)
7 〈参考資料5〉玉名市スクールバス運行検討委員会の組織及び運営に関する規則(PDF 約43KB)
玉名市スクールバス運行検討委員会からの提案事項について
(上記資料2『玉名市スクールバス運行検討委員会「検討報告書」』から抜粋)
検討した内容に基づき、以下のとおりスクールバスを利用することが出来る児童の基準を含む見直しを提案されました。
1、通学距離の基準
基本を「通学距離が4キロメートル以上の児童で教育委員会が認めるもの」とし、「統合校は通学距離が概ね3キロメートル以上で教育委員会が認めるもの」とすること。
2、利用者の範囲の指定方法及び距離の測定方法
利用者の範囲は、登校班を単位とし、併せて登校班の集合場所から学校までの通学路の距離(道のり)を測定方法とすること。
3、配慮が必要な条件
傾斜角度が大きい山間部においては、勾配6%以上の場合に通学の負担が大きいと考え、6%以上の坂道が1キロメートル以上ある場合には、基準とする距離を1.5で割り、距離を定めること。学年別要件は設けないが、今後少子化の影響から児童数の著しい減少が見受けられる場合は検討をすること。また、通学路上の安全面が不十分な箇所については、原則、保護者や地域住民の見守り等により対応すること。
4、検討内容を踏まえた実施時期
スクールバスを利用できる児童の基準を見直すことにより、スクールバスで通学している児童が徒歩通学に変更になる地域が出てくるため、保護者や地域の皆さんへ周知いただきたい。周知を含む移行期間に1年程度要すると考えられることから、令和7年4月からの実施としていただき、加えて、現在スクールバスを利用している児童については、数年間の経過措置を設けるなど配慮していただきたい。
玉名市スクールバス運行検討委員会
玉名市スクールバス運行検討委員会とは・・・
玉名市スクールバス運行検討委員会は、学識経験者や学校関係者、PTA、地域の代表で構成された機関で、条例に基づいて設置されています。検討委員会では児童の安心・安全面の確保、児童の運動能力・体力づくり及び学校間の格差解消を目的とし、玉名市のスクールバスの運行について見直しを行います。
今回は令和5年7月25日付けで玉名市教育委員会から玉名市スクールバス運行検討委員会委員長に対し、諮問したことに伴い、玉名市スクールバスの運行を見直すために協議を行っていただきました。
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