【国民健康保険】医療費通知(医療費のお知らせ)について
医療費通知を送付する目的は何ですか?
被保険者のみなさまに、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、健康や医療に対する理解を深めていただき、ご自身の健康管理・健康づくりにつなげていただくことで医療費の増加や国民健康保険税の増加の抑制が期待され、安定的な国民健康保険財政の運営が維持されること。また、医療機関に本人が受診したものか、適正に請求されているかどうか、被保険者のみなさまに確認していただくことを目的として送付しています。
医療費通知にはどのようなことが記載してありますか?
医療費通知には、次の情報が記載されています。なお、医療費通知は、同じ被保険者番号(同じ世帯)ごとに作成します。
- 被保険者番号
- 受診年月
- 受診者の氏名
- 医療機関名(県外の医療機関については県名のみ)
- 外来・入院・調剤などの診療区分
- 受診日数
- 医療費の総額と患者負担額(一部負担金)
病名が記載されることはありません。
医療費通知はどのような流れで作成されますか?
被保険者のみなさまが医療機関を受診後、医療機関にて請求書(診療報酬明細書)が作成されます。その後、診療報酬明細書は審査機関に提出され、内容が審査・点検されます。審査・点検が終了したあと、医療費通知に反映されます。受診から診療報酬明細書の審査・点検が終わるまでには、数カ月を要します。
医療費通知はいつ送られてきますか?
- 受診月が1月から6月分・・・10月上旬送付予定
- 受診月が7月から10月分・・・2月上旬送付予定
- 受診月が11月から12月分・・・3月中旬送付予定
医療費通知が医療費控除の申告に使えると聞いたのですが?
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に「医療費控除の明細書」を作成し、申告時に添付しなければならないこととなりました。このとき、医療費通知を添付すると医療費控除の明細書を省略することができるとされています。なお、診療月が11月と12月の医療費通知は通知作成の流れ上、申告に間に合いませんので、領収書を基に医療費控除の明細書を作成し申告してください。
また、医療費通知に記載されていないものがある場合も、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
詳細は下記リンクをクリックして国税庁のウェブサイトをご確認ください。
(注意)医療費控除を受けるために、医療費通知が必須というわけではありません。
医療費通知の再発行
紛失した場合などで再発行をご希望される方は、本人確認書類をお持ちのうえ保険年金課窓口にて申請してください。医療費通知は、即日発行いたしますが確定申告時期は、発行まで少しお時間をいただく場合がございます。
※各支所でも申請はできますが即日交付ができませんので、あらかじめ保険年金課へご連絡ください。
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