【国民健康保険】玉名市国民健康保険加入者の医療費通知について
更新日:2021年9月28日
医療費通知を送付する目的は何ですか?
被保険者のみなさまに、医療費の実情を理解していただき、健康及び国民健康保険制度に対する意識を深めていただくことを目的として送付しています。
医療費通知にはどのようなことが記載してありますか?
医療費通知には、次の情報が記載されています。なお、医療費通知は、同じ被保険者番号(同じ世帯)ごとに作成します。
- 被保険者番号
- 受診年月
- 受診者の氏名
- 医療機関名(県外の医療機関については県名のみ)
- 外来・入院・調剤などの診療区分
- 受診日数
- 医療費の総額と患者負担額(一部負担金)
病名が記載されることはありません。
医療費通知はどのような流れで作成されますか?
被保険者のみなさまが医療機関を受診後、医療機関にてレセプトが作成されます。その後レセプトは審査機関に提出され、内容の審査があります。審査が終了したあと、医療費通知に反映されます。受診からレセプト審査が終わるまでには、数か月を要します。
医療費通知はいつ送られてきますか?
- 受診月が1月から6月分・・・10月上旬送付予定
- 受診月が7月から10月分・・・2月上旬送付予定
- 受診月が11月から12月分・・・4月上旬送付予定
医療費通知が医療費控除の申告に使えると聞いたのですが?
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に「医療費控除の明細書」を作成し、申告時に添付しなければならないこととなりました。このとき、医療費通知を添付すると医療費控除の明細書を省略することができるとされています。なお、診療月が11月と12月の医療費通知は通知作成の流れ上、申告に間に合いませんので、領収書を基に医療費控除の明細書を作成し申告してください。
また、医療費通知に記載されていないものがある場合も、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
詳細は下記リンクをクリックして国税庁のウェブサイトをご確認ください。
(注意)医療費控除を受けるために、医療費通知が必須というわけではありません。
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