【国民健康保険】住所地特例制度について
更新日:2024年3月12日
国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者が玉名市から転出し、市外の施設(下記の対象施設)に入所(入居)した場合、玉名市の国民健康保険に引き続き加入していただく特例があります。これを住所地特例といいます。住所地特例に該当する方は、転出先の市町村で新たに国保に加入いただく必要はありません。この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置です。
対象者
- 対象施設に入所(退所)する人
- 既に対象施設に入所している人が他の施設へ移られたとき
対象施設
【国民健康保険法第116条の2各号に掲げる施設】
- 病院または診療所
- 児童福祉施設
- 障がい者支援施設
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム、指定介護老人福祉施設 等
必要書類
- 国民健康保険証(既にお持ちの人)
- 住所地特例申請書
- 在園証明書、入所(退所)証明書、措置決定通知書(施設名記載のもの)
- 窓口に来る人の身分証明書
- 委任状(別世帯の人が来庁される場合)
- 対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 住民票(施設から施設へ移った人・扶養者が継続で他市町村の施設に入所しており扶養義務者が玉名市に転入したとき)
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