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【国民健康保険】70歳になると健康保険証が変わります

更新日:2019年2月26日

70歳になると健康保険証が変わります!

70歳〜74歳の人については、75歳からの後期高齢者医療制度適用までの間、医療機関にかかったときの窓口負担が所得に応じて、医療費の2割または3割になります。

これにともない、医療機関の窓口で負担割合を判断するための『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』が交付されることになります。

いつから変わるの?

保険証が変わる時期は、誕生日によって2種類に分けられます。変わる月の前月下旬から順次簡易書留にて発送いたします。

誕生日が1日の人

誕生日を迎えた月から保険証が変わります。(例・誕生日が1月1日⇒1月1日からの変更。保険証は12月下旬に発送。)

誕生日が2日以降の人

誕生日の翌月1日から保険証が変わります。(例・誕生日が1月2日⇒2月1日からの変更。保険証は1月下旬に発送。)

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が届いたら

  • 交付されたら、記載内容に間違いがないか確認しましょう。
  • 必ず手元に保管しましょう。
  • 貸し借りはいけません。罰せられます。
  • コピーしたもの、有効期限が切れたものは使用できません。
  • 国保の資格を喪失したときは市役所窓口に届出ましょう。→(参考)国保の届出
  • 後期高齢者医療制度の対象になったときは、返却または処分してください。

窓口での支払いはどうなるの? 

窓口での支払い(医療費の負担割合)はそれぞれの所得に応じて異なります。

※所得や世帯の状況が変わると負担割合が変わることがあります。

表:窓口での支払い(医療費の負担割合)
負担区分名負担割合 
 現役並み所得者 医療費の3割負担
 一般及び低所得者2・1 医療費の2割負担

 

 所得段階の基準

現役並み所得者とは

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人にあたります。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が2人以上の場合は520万円未満(※)、単身の場合は383万円未満であると申請した場合は、2割の負担となります。

※同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者がいない方であっても、同じ世帯に特定同一世帯所属者 がいらっしゃる場合は、その方との収入の合計額が520万円未満と申請した場合も、2割の負担となります。

表:特定同一世帯所属者
特定同一世帯所属者とは
平成20年4月より施行された後期高齢者医療制度において、国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した方のことをいいます。
低所得者2

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人にあたります。

低所得者1

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる人にあたります。

一般

上記のいずれにも該当しない人になります。

平成27年1月以降は同一世帯の70歳から74歳の国保被保険者の所得合計額が210万円以下である場合も、所得区分が「一般」となります。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とは、「医療機関に認定証を提示すると、入院時の窓口負担の限度額(食事負担額含む)が少なくて済む」というものです。

市の窓口に申請をして認められた場合に、申請した人の所得に応じた適用区分を印字した認定証を交付します。ご自身の負担区分が何かについては、お電話ではお伝えできませんので、ご自身の負担区分の把握のためにもまずは窓口にお越しください。(国民健康保険税の未納がある人には認定証を交付できません)

認定証は申請があった月の初日から有効なものを交付します。なお、具体的な入院の有無にかかわらず交付を受けることができ、手数料はかかりません。

※制度上、現役並み3と一般の方には認定証はありません。 

表:自己負担額表(前期)
負担区分名 

認定証の

有無

月額自己負担額(外来のみ) 月額自己負担額 食事代 
現役並み3 無

外来のみの上限設定は

ありません

252,600円+<医療費-842,000円>×1%

注記1(140,100円)

 460円
現役並み2 有

外来のみの上限設定は

ありません

167,400円+<医療費-558,000円>×1%

注記1(93,000円)

 460円
現役並み1 有

外来のみの上限設定は

ありません

80,100円+<医療費-267,000円>×1%

注記1(44,400円)

 460円
 一般 無 

 18,000円

(年間上限額144,000円)

 57,600円

注記1(44,400円)

 460円
低所得者2 有 8,000円 24,000円

 210円

(91日以上160円)

低所得者1 有 8,000円

 15,000円

 100円
(注記1)カッコの中の金額は多数該当といい、過去12か月以内に当月を含め4回以上高額療養費に該当した際の限度額です。

75歳になったら再び保険証が変わります

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で医療を受けることになります。75歳の誕生日から、「後期高齢者被保険者証」が交付されます。


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 保険年金課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1117
ファックス番号:0968-76-7018この記事に関するお問い合わせ


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