【国民健康保険】70歳から74歳の健康保険について
更新日:2025年10月1日
70歳から74歳の健康保険について
70歳から74歳の被保険者は、75歳からの後期高齢者医療制度適用までの間、医療機関にかかるときの窓口負担が所得に応じて、医療費の2割または3割になります。
これにともない、医療機関窓口で負担割合を判断するため、『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』を毎年更新(8月1日から翌年7月31日)し、交付します。
70歳からの医療の開始
満70歳の誕生日を迎える被保険者の医療は、誕生日によって2種類に分けられます。変わる月の前月下旬から順次、『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』を郵送いたします。
誕生日が1日の人
誕生日を迎えた月から変わります。(例・誕生日が1月1日⇒1月1日からの変更。)
誕生日が2日以降の人
誕生日の翌月1日から変わります。(例・誕生日が1月2日⇒2月1日からの変更。)
『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』の取り扱い
- 交付されたら、記載内容に間違いがないか確認しましょう。
- 必ず手元に保管しましょう。
- 貸し借りはいけません。罰せられます。
- コピーしたもの、有効期限が切れたものは使用できません。
- 国保の資格を喪失したときは市役所窓口に届出ましょう。→(参考)国保の届出
- 満70歳到達前に交付されたものは、返却または処分してください。
- 後期高齢者医療制度の対象になったときは、返却または処分してください。
医療機関での支払い
医療機関の窓口での支払い(医療費の負担割合)はそれぞれの所得などに応じて異なります。
(注)所得、世帯の状況が変わると負担割合が変わることがあります。
負担区分名 | 国保世帯の70歳から74歳の 住民税課税所得金額 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 145万円以上(注※) | 医療費の3割負担 |
一般及び低所得者2・1 | 145万円未満又は非課税 | 医療費の2割負担 |
(注※)負担区分は世帯の構成、収入の状況により一般の区分に該当する場合があります。
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証とは
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証については、下記リンクをご参照ください。【国民健康保険】マイナンバーカードを医療機関に提示することにより、ひとつの医療機関での窓口負担額が自己負担限度額までの支払いとなります。
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