海外からの転入(再転入)に伴う国民健康保険への加入
更新日:2025年7月3日
海外からの転入(再転入)に伴う国民健康保険への加入
海外から一時帰国された方へ
生活の拠点が国外にある方が一時帰国(再転入)された場合は、国民健康保険に加入することはできません。
滞在中の医療費は全額自己負担になります。お住いの国の保険制度や民間の医療保険等をご利用ください。
1年未満で再度、海外へ転出した場合
入国から1年に満たない期間で再度海外へ出国された場合は、初めから国民健康保険に加入できない方とし、入国時に遡って国民健康保険の資格を取り消しさせていただくことがあります。
対象の期間に納めていただいた国民健康保険税は還付となりますが、医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、本人負担分以外の保険給付分(7割から8割)や、特定健康診査等の助成金は全額返還していただくことになります。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年6月27日 国民健康保険加入・脱退の手続きは郵送でも...
- 2025年3月21日 【国民健康保険】 医療費通知(医療費のお...
- 2025年3月10日 【国民健康保険】お引越し・ご就職などのと...
- 2025年3月7日 【国民健康保険】住所地特例制度について
- 2025年3月7日 国民健康保険資格確認書等(国民健康保険証)...
- 2024年12月19日 【国民健康保険】学生さんのお引越しは届出...
- 2024年12月19日 【国民健康保険】介護保険適用除外について