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【国民健康保険】マイナンバーカードを医療機関に提示することにより、ひとつの医療機関での窓口負担額が自己負担限度額までの支払いとなります

更新日:2025年4月1日

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証とは

国民健康保険に加入している人が医療機関を受診したとき、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。この窓口で負担する医療費が高額になったとき、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、ひとつの医療機関での支払いは定められた限度額(自己負担限度額)までとなります。

なお、限度額適用認定証を作成していない場合でも、後日申請いただくと自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。

また、世帯の所得によって、併せて入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を発行いたします。(併せて発行したものを「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。)

 

マイナ保険証が限度額適用認定証・標準負担額減額認定証として利用できます

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)をお持ちの人は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナ保険証が限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という。)として利用できます。

マイナ保険証の受付ができる医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった認定証を提示する必要がなくなります。

また、国民健康保険加入者のマイナ保険証情報は自動で更新されるため、認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。

マイナンバーカードみほんの画像


注意点
  • マイナンバーカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局ではご利用できません。
  • 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は利用できない場合があります。
  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。 

 

マイナ保険証をお持ちでない方は

事前に、医療機関での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」(所得によっては、併せて、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」)の申請が必要となります。

認定証は申請月の初日から適用され、保険証または資格確認書の有効期限と同じ7月末(年齢によって7月末でない場合もあります。)まで有効です。

注意点
  • 月をまたいだ申請とならないようご注意ください。(例:9月10日から入院したため9月1日から有効な認定証が必要だったが、10月5日に申請するなど)
  • すでに認定証を持っている人が、8月以降も引き続き認定証が必要な場合は、7月下旬から更新申請を受け付けますので、8月末までに手続きをしてください。

  • 入院や手術の具体的な予定がなくても申請することができます。
  • 手数料はかかりません。
  • 適用区分に関するお電話でのお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。

 

認定証の申請時に必要なもの
  • 認定証交付対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
  • 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 認定証交付対象者及び世帯主のマイナンバーがわかるもの (マイナンバーカードなど)
申請先

玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課

交付の対象となる人

交付の対象となる人
  0歳から69歳までの人 70歳から74歳までの人
交付の対象となる条件 
  •  国民健康保険税を滞納されていない国民健康保険被保険者
  •  国民健康保険税を滞納されていない国民健康保険被保険者
  • 住民税非課税世帯の人
  • 現役並みの人(窓口負担3割)で課税所得が690万円未満の人

(注)国民健康保険税を滞納されており、認定証が交付できない場合は、窓口で3割(または年齢や所得等により2割)負担した後、高額療養費の支給申請を行ってもらいますが、支給にあたっては滞納されている国民健康保険税へ充当をお願いします。

 

自己負担限度額について

 高額療養費の対象となる自己負担限度額は「70歳未満の方」と「70歳以上75歳未満の方」で異なります。また、世帯の所得に応じた負担になるよう、自己負担限度額が設定されています。

入院時の食事代や保険対象外となる差額ベット代などは支給の対象外となります。

 

70歳未満の方

表:70歳未満の方

区分名

(認定証)(注1)

所得区分

ひと月の上限額(世帯ごと)

令和7年3月31日まで

食費(1食)

令和7年4月1日から

食費(1食)

基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×

1 %

<140,100円>

490円510円

基礎控除後の所得が
600万円を超え

901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×
1 %

<93,000円>

490円510円

基礎控除後の所得が
210万円を超え

600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×
1 %

<44,400円>

490円510円

住民税非課税世帯を除き
基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯

57,600円

<44,400円>

490円510円

(注2)

住民税非課税世帯

35,400円

<24,600円>

230円

(91日以上180円)

240円

(91日以上190円)

(注)< >は「多数該当」といい、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

 

(注1)70歳未満の方については、すべての所得区分で「限度額適用認定証」を発行します。

(注2)区分オの方は、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を併せて発行します。(併せて発行したものを「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。)

また、過去12か月以内で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院」該当となり、食事代がさらに減額されますので、下記の「長期該当認定申請」をご参照いただきお手続きをお願いします。

 

70歳以上75歳未満の方

表:70歳以上75歳未満の方

区分名

(認定証)

所得区分

ひと月の上限額

外来(個人ごと) 

ひと月の上限額

(世帯ごと)

令和7年3月31日まで 

(食事1食)

令和7年4月1日から 

(食事1食)

現役並み所得者3(注4)

基礎控除後の所得が

690万円以上 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

490円510円
現役並み所得者2

基礎控除後の所得が

380万円以上690万円未満

167,400+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

490円510円
現役並み所得者1

基礎控除後の所得が

145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費‐267,000円)×1%

<44,400円>

490円510円
一般(注4)

基礎控除後の所得が

145万円未満等

18,000円

(年間上限

 144,000円)

57,600円

<44,400円>

 

490円
510円

低所得者2

(注5)

 

住民税非課税

8,000円24,600円

230円

(91日以上180円)

240円

(91日以上190円)

低所得者1

(注5)

8,000円15,000円110円110円

(注)< >は「多数該当」といい、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

 

(注4)「現役並み所得者3」及び「一般」の区分では、限度額適用認定証が発行されません。

(注5) 区分「低所得者2」と「低所得者1」の方には、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を併せて発行します。(併せて発行したものを「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。)

また、「低所得者2」の区分で過去12か月以内で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院」該当となり、食事代がさらに減額されますので、下記「長期該当認定申請」をご参照いただきお手続きをお願いします。

 

現役並み所得者

同一世帯の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、課税所得が145万円以上であっても、下表にあてはまる場合は、申請により「一般」の区分となります。

表:基準収入額適用申請判定基準

同一世帯の70歳以上
75歳未満の国保被保険者

収入
1人383万円未満
2人以上合計520万円未満

同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人の世帯でも、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、その人を含めて対象者が2人以上の基準で判定することができます。

低所得者2

国民健康保険被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する人(低所得者1以外の人)

 

低所得者1

国民健康保険被保険者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる人

  

長期該当認定申請

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けられる入院が、過去12か月以内に90日を超えた場合(以下「長期該当」という。)で、区分オと低所得者2の方は、申請を行うことで1食あたり190円(令和7年3月31日までは180円)に減額となります。


この長期該当は、申請月の翌月初日を長期該当認定日とします。(すでに長期該当の認定を受けている方で、8月1日以降も継続して長期に該当される人については、8月末日までの申請の場合のみ8月1日を長期該当認定日とします。)

長期該当認定申請に必要なもの
  • 認定証交付対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
  • 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 認定証交付対象者及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 申請月以前の12カ月以内で90日を超える入院があったことがわかる領収書

標準負担額差額支給申請

長期該当認定申請日から長期該当認定日の前日までに入院があった場合、申請を行うことにより当該入院食事療養にかかる標準負担額の減額について差額を支給します。

標準負担額減額差額支給申請に必要なもの
  • 申請月の食事代が分かる領収書
  • 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  • 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 保険年金課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1117
ファックス番号:0968-76-7018この記事に関するお問い合わせ


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