【国民健康保険】限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(高額療養費の現物給付)
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(高額療養費の現物給付)とは
事前に限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていれば、医療機関に提示することにより、ひとつの医療機関での窓口負担額が自己負担限度額までの支払いとなります。
認定証は申請月の初日から発効し、保険証の有効期限と同じ7月末(年齢によって7月末でない場合もあります)まで有効です。
注意点
認定証は、申請があった月の初日から有効なものを交付します。月をまたいだ申請とならないようご注意ください。(例:9月10日から入院したため9月1日から有効な認定証が必要だったが、10月5日に申請するなど)
なお、すでに認定証を持っている人が、8月以降も引き続き認定証が必要な場合は、7月18日から更新申請を受け付けますので、8月末までに手続きをしてください。
交付の対象となる人
国民健康保険税の未納がない国民健康保険被保険者
70歳以上75歳未満の人は、下記に当てはまる人のみ発行できます。
- 住民税非課税世帯の人
- 現役並みの人(窓口負担3割)で課税所得が690万円未満の人
注意点
国民健康保険税の未納がある世帯には、限度額認定証は交付できません。
窓口で3割(または年齢や所得等により2割)負担した後、申請して高額療養費の支給を受けることとなりますが、支給にあたっては国民健康保険税への充当をお願いします。
認定証の申請時に必要なもの
- 限度額認定証交付対象者の国民健康保険被保険者証
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 限度額認定証交付対象者及び世帯主のマイナンバーがわかるもの (マイナンバーカードなど)
申請先
玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課
申請時の注意点
- 限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請月の初日から有効なものを交付します。
- 入院や手術の具体的な予定がなくても申請することができます。
- 手数料はかかりません。
- 適用区分に関するお電話でのお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。
自己負担限度額について
区分名 (認定証) | 所得区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) | 注意 食費(1食) | 注意 食費(1食) |
---|---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得が | 252,600円+(医療費-842,000円)× 1 % (注1)<140,100円> | 360円 | 460円 |
イ | 基礎控除後の所得が 901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費-558,000円)× (注1)<93,000円> | 360円 | 460円 |
ウ | 基礎控除後の所得が 600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)× (注1)<44,400円> | 360円 | 460円 |
エ | 住民税非課税世帯を除き | 57,600円 (注1)<44,400円> | 360円 | 460円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 (注1)<24,600円> | 210円 (91日以上160円) | 210円 (91日以上160円) |
(注1)は「多数該当」といい、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。
70歳以上75歳未満
70歳以上の方は平成30年8月から区分が細分化されました
平成30年8月から70歳以上75歳未満の方の適用区分が細分化され、上限額も変わりました。
限度額認定証の発行範囲が広がりましたので、当てはまる方は限度額認定証をご申請ください。
現役並み所得者
同一世帯の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、課税所得が145万円以上であっても、下表にあてはまる場合は、申請により「一般」の区分となります。
同一世帯の70歳以上 | 収入 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 合計520万円未満 |
同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人の世帯でも、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、その人を含めて対象者が2人以上の基準で判定することができます。
低所得者2
国民健康保険被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する人(低所得者1以外の人)。
低所得者1
国民健康保険被保険者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる人。
入院時の食事代について(限度額区分オと低2の人のみ)
入院時の食事代は「標準負担額」として1食あたり460円(平成30年3月31日までは360円)が自己負担となりますが、住民税非課税世帯の人は、この標準負担額の減額を受けることができます。
減額を受けるためには、事前の申請により発行する限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。
長期該当認定申請
減額認定を受けられる入院が過去1年間に90日を超えた場合(以下長期該当といいます)で、70歳以上75歳未満の標準負担額の区分低2と70歳未満の区分オの人は、再度申請を行うことで1食あたり160円に減額となります。
この長期該当は、申請月の翌月初日を長期該当認定日とします。(すでに長期該当の認定を受けている人で、8月1日以降も継続して長期に該当される人については、8月末日までの申請の場合のみ8月1日を長期該当認定日とします。)
長期該当認定申請に必要なもの
- 限度額認定証交付対象者の国民健康保険被保険者証
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 限度額認定証交付対象者及び世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
- 申請月以前の12か月以内で90日を超える入院があったことがわかる領収書
標準負担額差額支給申請
また、申請日から長期該当認定日の前日までに入院があった場合、申請を行うことにより当該入院食事療養にかかる標準負担額の減額について差額を支給します。
標準負担額減額差額支給申請に必要なもの
- 申請月の食事代が分かる領収書
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
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