療養の給付
病気やけがをして医療機関を受診するとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば医療費の一部を支払うだけで診療が受けられます。
医療機関での窓口負担割合は次のとおりです。
自己負担
区分 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満(一般、低所得者2、低所得者1) | 2割 |
70歳以上75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
70歳以上75歳未満の人
70歳になられた人は、75歳からの後期高齢者医療制度適用までの間、所得に応じて医療費の自己負担割合が変わります。
これに伴い、医療機関窓口で負担割合を判断するために「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
医療機関を受診するときは、保険証兼高齢受給者証を必ず提示してください。
高齢受給者証負担割合
区分 | 説明 | 負担割合 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
同一世帯の課税所得が145万円以上の70歳以上 75歳未満の国保加入者がいる人(注1) |
3割 |
一般 | 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人 |
2割 |
低所得者2 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税 非課税であって、「低所得者1」以外の人 |
|
低所得者1 |
同一世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税 非課税で、その世帯の各所得から必要経費・控 除(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたときに0円となる人 |
(注1) 現役並み所得者であっても、下表にあてはまる場合は、申請により一般の区分となります。
基準収入額適用申請判定基準
同一世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者数 |
収入 |
---|---|
1人 | 383万円未満 |
2人以上 | 合計520万円未満 |
同一世帯の70歳から75歳未満の国保加入者数が1人の世帯でも、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、その人を含めて対象者が2人以上の基準で判定することができます。
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