【国民健康保険】小児弱視等の治療用眼鏡を作成されるみなさまへ
更新日:2021年4月12日
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成されるみなさまへ
9歳未満の小児が医師の指示の下で、小児弱視等の治療用眼鏡等(メガネおよびコンタクトレンズ)を作成される際は、ご加入中の健康保険から療養費として、治療用眼鏡等の購入費用の7割(未就学児は8割)を支給することができます。
(注意)療養費の対象となるものには条件があります。詳細はお尋ねください。
申請先
医師の治療用眼鏡等の作成指示書等が作成された日に加入している健康保険に申請します。
玉名市国民健康保険にご加入の方は次の窓口でご申請ください。
- 玉名市役所保険年金課
- 岱明支所市民生活課
- 横島支所市民生活課
- 天水支所市民生活課
申請に必要なもの
玉名市国民健康保険にご加入中の方は、次のものを揃えてご申請ください。
- 世帯主名義の通帳
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等(コピー不可)
- 患者の検査結果(視力、眼位等)
- 領収書(コピー不可)
世帯主以外の口座への支給を希望する場合
世帯主以外の口座への支給を希望する場合は、委任状が必要です。委任状については、下記の記事をご確認ください。
領収書の注意点
領収書は次の内容が記載されたものが必要ですので、業者にその旨をお伝えください。
- 誰の治療用眼鏡等であるのか
- 物品名 (例)「小児弱視治療用装具として」
- 費用内訳 (例)「フレーム代XX円、レンズ代XX円」
- 領収日
領収店名および押印
小児弱視等の治療用眼鏡を作成される事業者のみなさまへ
玉名市国民健康保険では、小児弱視等の治療用眼鏡眼鏡等費用を療養費として支給する際、領収書に前段注意点の5点があるかを確認させていただいております。
事業者のみなさまにおかれましては、5点の情報をご記載いただきますようお願いします。
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